私たちの日常生活では、思いがけず交通事故の被害に遭い、それにより法律的な問題が発生することがあります。その結果、示談金という言葉を耳にする機会があるかもしれません。しかし、具体的に示談金とは何か、どのような費目を考えられるのか、どのように計算されるのか、受け取る際の注意点は何か、といった具体的な知識を持っている人は少ないのではないでしょうか。そこでここでは交通事故の「示談金」について、わかりやすく解説します。
示談金とは
交通事故の示談金についてご説明します。
- Q「示談金」とは?
- A
示談交渉により交通事故の加害者側と被害者で合意された金額が示談金です。具体的には交通事故の加害者の保険会社から「示談金に関するご提案書」「免責証書」「示談の提案書」というように、個別のケースでこの名前は様々ですが、「示談書」が送付されてきます。ここで合意する金額が示談金となります。
示談金は、交通事故の被害者が事故で被害を受けたすべての損害を合計した金額となります。
示談金について
交通事故で被害者が被る損害は、人身事故においては、大きく財産的な損害と精神的な損害の二種類に分けることができます。
財産的な損害
財産的な損害は、さらに二つに分類することができます。積極損害と消極損害です。
積極損害とは
例えば、交通事故にあってけがをして実際に診療が必要となった場合、診療や治療の費用として支払ったものを積極損害と言います。
消極損害とは
交通事故における消極損害とは、将来的な意味で利益を失った場合の損害です。
精神的な損害
精神的な損害とは、後遺障害や死亡によって負った、精神的な負担を補償する慰謝料のことを指します。負傷に対する慰謝料、後遺症に対する慰謝料、死亡に対する慰謝料があります。
示談金の費目
交通事故の損害賠償請求をすると、加害者に請求すべき金銭の費目は数多くあります。これからご説明する費目以外にも請求できる場合がありますので、交通事故の被害者は、ぜひ弁護士法人サリュの無料相談でご自身の示談金として合意する費目や金額が正しいのか無料相談でご相談ください。
治療関係費
病院の治療費はもちろん、医師の指示で通った整骨院の施術費も支払ってもらえます。加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社から直接病院に支払われ、被害者が窓口で立替える必要もないのが一般的です。
通院交通費
通院に公共交通機関や自家用車を利用した場合には、交通費も受け取れます。症状によりタクシーを利用せざるを得ないと認められれば、タクシー料金の請求も可能です。
付添費用
被害者が子どもであるなど、ひとりで入通院するのが難しいケースでは付添費用の支払いを受けられます。
入院雑費
入院中には、治療費以外にも日用品の購入費用や通信費などの雑費がかかります。これらは入院雑費として1日1500円(裁判での基準)を目安に支払われます。
将来介護費
重い障害が残り介護が必要になった場合には、将来かかる介護費も請求可能です。重症の場合に介護費は非常に高額となりますので、もれなく請求する必要があります。
家屋・自動車改造費
事故後に生活するために、自宅の段差を解消するなどバリアフリー化を要するケースもあるでしょう。必要性が認められれば、家屋や自動車の改造費用も請求できます。
休業損害
交通事故の消極損害の一つに「休業損害」があります。通院や入院などで仕事ができず、減額してしまった分の収入に関して補償される仕組みです。
仮に、交通事故に遭って治療のために仕事を休まざるを得なくなるといった場合があるとしましょう。このような場合に、仕事を休業しなければ得られたであろう収入があります。この収入を休業損害として賠償請求することができます。
休業損害は収入額や休業日数(期間)をもとに計算していきますが、休業損害はサラリーマンをはじめとした給与所得者・事業取得者だけでなく、主婦などの家事従事者においても賃金センサスによる平均賃金を基礎収入として、加害者側保険会社に休業損害を請求できます。
休業損害の具体的な計算方法や会社員、専業主婦、自営業者、学生、パートアルバイトなど、休業損害についての詳細は下記よりご確認ください。
慰謝料
慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料と死亡事故の慰謝料があります。慰謝料について詳細を下記よりご確認ください。
入通院慰謝料
入通院慰謝料について詳しくは下記よりご確認ください。
後遺障害慰謝料
後遺障害が残ると後遺障害慰謝料を請求が可能です。後遺障害慰謝料について詳しくは下記よりご確認ください。
死亡事故の慰謝料
死亡事故の慰謝料について詳しくは下記よりご確認ください。
近親者の慰謝料
死亡事故や、重い後遺障害が残ると、被害者本人のみならず身内にも大きな精神的負担が生じます。そのため、死亡事故や重度の後遺障害の場合には、近親者に対しても慰謝料が認められるケースがあります。
近親者固有の慰謝料について詳しくは下記よりご確認ください。
逸失利益
交通事故の消極損害の例としてほかに「逸失利益」があります。
後遺障害の逸失利益
後遺障害が残ったことで労働する能力が失われ、将来稼げるはずだった収入が減少してしまいます。受け取るはずだった将来の収入は逸失利益と呼ばれ、賠償として請求が可能です。
逸失利益とは本来健常であれば得られたであろう収入などの利益のことです。事故に遭ったために失ってしまった将来の給料等です。
後遺障害の逸失利益について詳しくは下記よりご確認ください。
死亡事故の逸失利益
交通事故被害者が、交通事故で死亡しなければその生涯に得られたであろう将来の利益を逸失利益として請求できます。死亡事故の逸失利益について詳しくは下記よりご確認ください。
物的損害
被害者のケガだけでなく、車の損傷によっても財産的被害が生じます。車の修理費などの物的損害について請求が可能です。
示談金に税金はかかるか
示談金として治療費や慰謝料などの損害賠償金等を受け取ったときは、原則非課税です。
しかし、「損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされ」る場合もあります。(引用: 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき(国税庁)を参照ください)。
示談金の受け取り方
交通事故の損害賠償で受け取る示談金は、加害者から一括で受け取ることが一般的です。
しかし、2020年7月9日、最高裁判所が後遺障害の逸失利益を定期金として支払うことを初めて認めました。判決文では被害者が定期払いか一括払いかを選択できることを示唆しており、法律実務に大きな影響を与えました。
交通事故の示談金に関する無料相談
弁護士法人サリュは、交通事故の損害賠償請求をフルサポートしています。示談金についてわからないことがあればわかりやすく説明し、請求すべき損害費目の抜けもれを防ぎ交通事故被害者が不利益を受けないようにします。
日本全国どこからでも交通事故の示談金についてご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。交通事故の示談に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。
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交通事故の示談のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。
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