交通事故の治療中に弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのか?
交通事故でお怪我を負った場合、病院で治療をしなければいけません。お怪我が重い場合には、何ヶ月間も治療のために通院することになります。「交通事故の示談交渉を弁護士に相談したい」と思っても、通院している間は時間が取ることが難しいかもしれません。
しかし、交通事故にあった場合には、できる限り早い段階で交通事故を弁護士に依頼しておくことがお勧めです。治療中の段階で弁護士に依頼すると、多くのメリットがあります。
それでは、治療中の段階で交通事故を弁護士に依頼することにはどのようなメリットがあるのでしょうか?今回は、治療中に弁護士に依頼することのメリットについて解説します。
メリット① ご自身にとって最適な治療方法を選択できる
保険会社との交渉は、治療中の段階から始まります。保険会社は、交通事故の示談金を低額に抑える様々なノウハウを持っているため、あの手この手で賠償金を安くするように働きかけてきます。
例えば、整骨院で治療を受けようとすると、「整骨院での治療は保険ではカバーされません」と言って治療を阻止されるか、反対に、整骨院での治療費を払いながら後で慰謝料からその費用を減額して示談をしようとすることがあります。
確かに、整骨院や接骨院は、医師による治療ではないため、治療の必要性について裁判で争いになることがあります。保険会社としては、裁判で争うことを避けたいため、あらかじめ「整骨院には行かないでください」と伝えて、治療を断念させようとするケースがあります。
しかし、整形外科の主治医の指示によって整骨院に通う正当な理由があれば、正当な治療と認められますので、治療費を請求できますし、慰謝料からも引かれません。保険会社に妨害されたとしても、諦める必要はありません。ただし、整形外科での治療では足りず整骨院での施術が必要な理由を、主治医の診断書に記載してもらう必要があります。
このように、正当な治療費を請求するためには、「治療中の段階から逐一必要な証拠を集めておくこと」が重要なポイントとなります。治療が終了した後になって証拠を集めようとしても、手遅れとなるおそれがあります。このようなリスクを避けるためにも、治療中から交通事故を弁護士に相談しておくことがお勧めです。
整骨院に通う場合に限らず、お客様が転院をするタイミングや、治療方針を変更するタイミングで、保険会社が妨害をしてくることがあります。保険会社の言いなりになってしまうと、お客様にとって最善の治療を受けることができないかもしれません。
お早めに交通事故を弁護士に依頼しておけば、保険会社が治療方針に口を出してきた場合にも、必要かつ正当な治療であることを弁護士が主張することもできます。「どのような治療方針を取ると自分にとって有利となるか」ということや、「どのような治療を受けると自分にとって不利となるか」ということを理解したうえで治療方針を決定できるため、安心して治療方針を選択できます。
ご自身にとって最適な治療方法を選択するためにも、治療中の段階から交通事故を弁護士にご依頼されておくことがお勧めです。
メリット② 保険会社の治療費打ち切りに対抗できる
保険会社は、賠償金を安く抑えるために、様々な手段を使います。お客様の治療期間が短くなると、保険会社の支払う示談金がその分だけ安くなりますので、保険会社にとって利益となります。このため、お客様の治療期間が短くなるように、保険会社は様々な策略を企てます。
代表的なものが、「治療費の打ち切り」です。まだ治療の目処が立っていない段階で、「残った症状は後遺症として審査できますので、そろそろ治療を終了してください。」と言ってくることがあります。
保険会社としては、被害者の治療が長引くとその分だけ賠償金が高額となるため、できるだけ早く治療を打ち切りたいというモチベーションがあります。たとえお客様が治療を続ける必要があっても、強引に治療費の支払いが打ち切られるということは、珍しいことではありません。
しかし、保険会社に言われるがままに治療を打ち切ってしまうと、ご自身にとって最適な治療が受けられないおそれがあります。治療を続けるかどうかは、お客様のお怪我の状況や治療期間等を考慮に入れたうえで、医師が決定すべき事柄です。
治療中の段階で交通事故を弁護士に依頼しておけば、ご自身で集めて頂いた方が良い資料の収集などを除き、保険会社とのやりとりは基本的に全て弁護士事務所の方で行いますので、保険会社による打ち切りに毅然(きぜん)と対応できます。
当事務所では、保険会社がどのような嫌がらせをしてきたとしても、主治医が事故状況を踏まえて「まだ治療を続ける必要がある」と診断している限り、自賠責保険への被害者請求や、内払交渉を行い、お客様を全力でサポートいたします。
保険会社が治療費の打ち切りを強行する場合には、いったん自費で治療費を立て替えたうえで、治療が終了した段階で改めて相手方に請求する流れになります。この場合は、健康保険を使う方法や労災保険に切り替える方法等、選択肢がいくつかありますので、弁護士がお客様のお怪我の状況や経済状況等に照らし合わせて、お客様にとって最適な方法をアドバイスいたします。
メリット③ ご自身にとって最適なタイミングで通院できる
週に2〜3回通院をしていると、保険会社が「通院の頻度を下げてください」と言ってくることがあります。通院日数が少ないと治療費や慰謝料の金額が低くなり、その分だけ保険会社の利益になるからです。
しかし、通院の頻度を少なくすると、お客様の慰謝料が減額されるというデメリットだけでなく、後遺障害が認められにくくなるおそれがあります。
お仕事がお忙しい人は、保険会社から「お仕事に支障が出ないように、病院に行く回数を減らしたらいかがですか」と言われると、その通りに従ってしまうことがあります。しかし、通院の必要性は、主治医が判断するべき事柄です。保険会社が判断することではありません。保険会社の指示に従っていると、治療が遅れてしまい、治るべき症状が完治しなくなるおそれもあります。
保険会社は、日頃から交通事故の示談交渉を数多く手がけているため、「この被害者は通院の頻度が高いので、このままでは慰謝料が高くなる」ということを瞬時に計算できます。反対に、交通事故の被害にあった方は、初めてのことでノウハウが分からず、保険会社の言葉をそのまま信じてしまう傾向があります。
このように、交通事故を弁護士に相談することなく治療を進めていると、いつの間にか保険会社のペースに巻き込まれてしまい、適切な治療を受けることができなくなるリスクがあります。
交通事故を弁護士に依頼していれば、保険会社がお客様の通院を妨害してきた場合にも、通院の必要性を主張して対応することもできます。保険会社が悪質な対応をする場合には、通院が正当であることの証拠を取り揃えて、事後の交渉に備えます。保険会社のペースに惑わされないためにも、治療中から弁護士に依頼することがお勧めです。
メリット④ ご自身のタイミングでお仕事に復帰できる
治療期間が長引くと、保険会社が、医師の診断とは無関係に「休業損害はもう払えません」と言ってくることがあります。お客様がお仕事に早く復帰すればするほど、その分だけ休業損害が減るため、保険会社の利益になります。このため、お客様のお怪我が完治していないにも関わらず、保険会社が「早く仕事に復帰してください」と働きかけてくることがあります。
お子さま等の扶養家族がいらっしゃる場合は、保険会社から仕事復帰を打診されると、「早く仕事に戻らないといけない」というプレッシャーを感じてしまいます。しかし、仕事復帰のタイミングは、主治医や勤務先と相談したうえで決定すべき事項です。お怪我が完治していないうちに急いで仕事復帰をしてしまうと、必要な治療を受けることができないおそれがあります。
お仕事で重要なポジションについている方は、ただでさえ「早く仕事に戻らなければいけない」という責任感を感じていらっしゃいますので、保険会社の言葉が精神的なストレスとなり、主治医の指示に反して急いで仕事に復帰してしまうことがあります。
しかし、被害者の責任感や窮状に付け込み、低額の賠償金ですまそうとするのは、保険会社の常套手段です。保険会社は、営利を追求する民間企業であり、慈善団体ではありません。保険会社の不当なプレッシャーには屈する必要はありません。
当事務所にご依頼していただければ、医師が仕事復帰について指示しているのであれば、その指示に従って正当な仕事復帰のタイミングを保険会社に主張するなど、お客様が安心して治療を続けることができるように主治医の診断を参考にしながらお客様にとって最適なタイミングでの仕事復帰についてアドバイスさせていただくことができます。
このように、治療中から弁護士に依頼していれば、主治医や勤務先と相談したうえで最適なタイミングで仕事復帰をすることができます。
メリット⑤後遺障害診断書を適切に書いてもらえる
適正な治療を行ったにもかかわらず、完全に症状が治癒しなかった場合は、将来にわたって体の不具合が残ります。この不具合のことを「後遺障害(後遺症)」と呼びます。
例えば、交通事故で目に傷を負って視力が下がった場合や、骨折した骨が癒合した後にも痛みや痺れ(しびれ)が残るような場合です。
後遺障害によって将来的な収入が減少した場合には「逸失利益」を請求できますし、精神的苦痛については「慰謝料」を請求できます。
後遺障害の慰謝料や逸失利益がどれくらいもらえるかは、「後遺障害等級として何級に認定されるか」によって大きく左右されます。後遺障害等級とは、「後遺障害の程度」に応じて決定される等級であり、第1級から第14級に分かれています。第1級が最も重症であり、第14級が最も軽症です。等級数が少なければ、それだけ後遺障害が重いということを意味するため、慰謝料や逸失利益が高額となります。
等級が1つ違うだけでも、賠償金の総額が数十万円から数百万円ほど変わります。このため、後遺障害等級の申請は慎重に行う必要があります。適正な後遺障害等級を獲得できなければ、適正な賠償金を勝ち取ることはできません。
当事務所では、適正な等級認定を受けることができるように、顧問医との共同体制を構築しています。後遺障害等級は、後遺障害診断書をもとに決定されます。後遺障害診断書を適切に書いてもらわなければ、適正な後遺障害等級を獲得することができない場合もあります。
このため、当事務所では、「後遺障害診断書に何を記載してもらうべきか」についてアドバイスさせて頂いております。
お客様の中には、「診断書はお医者さんが書くものだから、後遺障害診断書もお医者さんに任せておけば良いだろう」と誤解している方がいらっしゃいます。しかし、医師はあくまで医学に関する専門家であり、法律の専門家ではありません。医師は、医学的な知見に基づいて後遺障害診断書を記載するのであり、「どのような記載をすると患者の示談交渉が不利にならないか」ということまでは考慮してくれません。
当事務所にご依頼していただければ、後遺障害に関する知識と豊富な経験に基づき、顧問医の協力を得ながら、実践的なアドバイスをいたします。
治療中の方もお気軽に弁護士にご相談ください
今回は、治療中に交通事故を弁護士に依頼することのメリットについて解説しました。当事務所にご相談に来ていただくお客様の中には、「治療が終わってから弁護士に依頼すれば良いと思っていた」という方や、「もっと早く弁護士に相談しておけば良かった」という方もいらっしゃいます。後になって後悔しないためにも、できる限り早い段階で弁護士にご相談しておくことがお勧めです。
なお、お客様の中には、「別の法律事務所に問い合わせると、『治療が終了してから相談に来てください』と言われた」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
確かに、法律事務所の中には、治療中のお客様からの依頼は受け付けないという方針の事務所もあるようです。このような事務所に依頼する場合は、医師が「症状固定」と診断するまで待たなければいけません。
当事務所では、お客様にとって最大限の利益になるように、治療中のお客様からのご依頼を積極的に受け付けております。治療中のサポートにも力を入れて取り組んでおりますので、どうぞ安心してご依頼ください。
当事務所は、交通事故に関するご相談は無料で受け付けております。無料相談のご予約は、お電話やお問い合わせフォームで受け付けております。「まだ治療中であるが、念のため弁護士のアドバイスを聞いておきたい」というお客様は、お気軽にご利用ください。
交通事故の治療に関する弁護士の無料相談
弁護士法人サリュは、交通事故被害者の治療中の疑問や不安をサポートしています。治療中に交通事故の対応についてわからないことがあればわかりやすく説明し、交通事故被害者が不利益を受けないようにします。
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