交通事故を原因とする脊髄損傷の後遺症(後遺障害)

後遺障害とは後遺症のうち自賠責保険が定める条件を満たした場合に等級として認定されるものです。交通事故外傷を原因とする脊髄損傷の場合に、下記のような要件で等級が認定されます。

等級次第で受け取る賠償金が大きく変わるため適正な等級をとることは重要です。

脊髄損傷の後遺障害等級

Q
脊髄損傷で考えられる等級は?
A

脊髄損傷で考えられる等級は、介護を要する後遺障害1級介護を要する後遺障害2級後遺障害3級後遺障害5級後遺障害7級後遺障害9級後遺障害12級です。

脊髄損傷で考えられる等級の要件は下表の通りです。

脊髄損傷の「介護を要する後遺障害1級1号」の基準

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するもの
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
高度の四肢麻痺が認められるもの
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
高度の対麻痺が認められるもの
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要す場合
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要す場合
脊髄損傷で認定される、介護を要する後遺障害1級1号の基準

介護を要する後遺障害1級1号の詳細は下記よりご確認ください。

脊髄損傷の「介護を要する後遺障害2級1号」の基準

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
介護を要する後遺障害2級1号神経系統の機能又は精神生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するもの
介護を要する後遺障害2級1号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
介護を要する後遺障害2級1号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
中等度の四肢麻痺が認められるもの
介護を要する後遺障害2級1号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
介護を要する後遺障害2級1号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
脊髄損傷で認定される、介護を要する後遺障害2級1号の基準

介護を要する後遺障害2級1号の詳細は下記よりご確認ください。

脊髄損傷の後遺障害3級3号の基準

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害3級3号神経系統の機能又は精神生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの
後遺障害3級3号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの
後遺障害3級3号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
軽度の四肢麻痺が認められるもの(軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するものを除く)
後遺障害3級3号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
中等度の対麻痺が認められるもの(上記の「中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの」または「中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの」に該当するものを除く)
脊髄損傷の後遺障害3級3号の基準

後遺障害3級3号の詳細は下記よりご確認ください。

脊髄損傷の後遺障害5級2号の基準

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害5級2号神経系統の機能又は精神極めて軽易な労務にしか服することができないもの
後遺障害5級2号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
脊髄症状のため、極めて軽易な労務のほかに服することができないもの
後遺障害5級2号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
軽度の対麻痺が認められるもの
後遺障害5級2号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
1下肢の高度の単麻痺が認められるもの
脊髄損傷の後遺障害5級2号の基準

後遺障害5級2号の詳細は下記よりご確認ください。

脊髄損傷の後遺障害7級4号の基準

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害7級4号神経系統の機能又は精神軽易な労務にしか服することができないもの
後遺障害7級4号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
後遺障害7級4号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
脊髄損傷の後遺障害7級4号の基準

後遺障害7級4号の詳細は下記よりご確認ください。

脊髄損傷の後遺障害9級10号の基準

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害9級10号神経系統の機能又は精神通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの
後遺障害9級10号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
後遺障害9級10号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
1下肢の軽度の単麻痺が認められるもの
脊髄損傷の後遺障害9級10号の基準

後遺障害9級10号の詳細は下記よりご確認ください。

脊髄損傷の後遺障害12級13号の基準

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害12級13号神経系統の機能又は精神通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの
後遺障害12級13号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの
後遺障害12級13号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
後遺障害12級13号神経系統の機能又は精神脊髄損傷の基準】
運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの
脊髄損傷の後遺障害12級13号の基準

後遺障害12級13号の詳細は下記よりご確認ください。

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