障害福祉サービスの利用には市町村の「支給決定」が必要ですが、このためにまずは支給申請をしなくてはいけません。申請先は申請者の居住地の市町村です。まずは、お住まいの地域の市町村の福祉の担当者に相談することから始めると良いでしょう。

障害支援区分についても知っておくと良いと思います。

障害福祉サービスの柱となる2つの内容

自立支援給付

障害のある人が個別に必要な支援を受けるサービスです。

地域生活支援事業

利用者の身近な地域において、地域の特性や利用者の状況に応じ柔軟な形で計画的に実施される事業です。

障害支援区分とは

必要な支援を明らかにするために決定されるもので、非該当と判定されることもあり、1〜6と非該当の7段階に分けられます。支援の度合いが最も低いのが「1」で、最も高いのが「6」です。かつて「障害程度区分」とされていたものが障害者総合支援法の下、必要な支援を明らかにするために見直され、「障害支援区分」となりました。

Q
障害支援区分の認定はどのような流れになりますか?
A

市町村の認定調査をうけて決められます。調査は面接して行われ、こだわりの強さや、日頃の身だしなみの管理など質問は多岐に渡ります。その調査の結果、区分がいくつと判定されるかによって受給できるサービスや利用できるサービスに差が出ます。
障害支援区分の判定には一次判定二次判定があり、介護給付の申請の場合は、二次判定に進みます。

Q
各種サービスを利用する際の費用が不安ですが利用者負担の上限はあるのでしょうか
A

利用者本人(支給決定保護者)の収入等に応じて上限があります。心配せず、まずは市町村窓口に問い合わせてみることをお勧めします。

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