障害福祉サービスの利用には市町村の「支給決定」が必要ですが、このためにまずは支給申請をしなくてはいけません。申請先は申請者の居住地の市町村です。まずは、お住まいの地域の市町村の福祉の担当者に相談することから始めると良いでしょう。
障害支援区分についても知っておくと良いと思います。
目次
障害福祉サービスの柱となる2つの内容
自立支援給付
障害のある人が個別に必要な支援を受けるサービスです。
地域生活支援事業
利用者の身近な地域において、地域の特性や利用者の状況に応じ柔軟な形で計画的に実施される事業です。
障害支援区分とは
必要な支援を明らかにするために決定されるもので、非該当と判定されることもあり、1〜6と非該当の7段階に分けられます。支援の度合いが最も低いのが「1」で、最も高いのが「6」です。かつて「障害程度区分」とされていたものが障害者総合支援法の下、必要な支援を明らかにするために見直され、「障害支援区分」となりました。
- Q障害支援区分の認定はどのような流れになりますか?
- A
- Q各種サービスを利用する際の費用が不安ですが利用者負担の上限はあるのでしょうか
- A
利用者本人(支給決定保護者)の収入等に応じて上限があります。心配せず、まずは市町村窓口に問い合わせてみることをお勧めします。
交通事故で後遺症が残ったら、お早めにお問い合わせください
交通事故で後遺症の残った方は、交通事故解決に多くの実績のある弁護士法人サリュにお気軽にお問合せください。
交通事故で重傷を負い障害福祉サービスの申請方法・利用方法をご検討の方へ
交通事故で重傷を負い、重い障害が残りそうで、障害福祉サービスの申請方法・利用方法など障害福祉サービスをご検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。
北海道 | 北海道 |
---|---|
東北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
近畿 | 三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県 |
中国 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県 |
四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
お問い合わせはお気軽に
弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。
サリュは交通事故解決実績20000件以上の弁護士法人です