障害支援区分とは

障害支援区分とは必要とされる支援の度合いのことであり、区分6から1、それと非該当を含め7段階にわかれています。数字の大きい方が支援が必要とされるので、区分6が最も支援の必要な度合いが高くなります。
ご本人が、どの区分に該当するかによって、受けられるサービスがかわります。

障害支援区分の認定の流れ

1
市町村へ申請

ご自身のお住まいの市町村に問い合わせ、障害区分の認定について申請をします

2
認定調査

担当者からの多くの項目からなる質問に答えます

3

コンピュータ判定により一次判定がなされます

4

認定調査員による特記事項や主治医の意見書を踏まえ、二次判定が行われます

5
申請者への通知

市町村による認定の結果が送られます

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交通事故で重傷を負い障害支援区分の認定をご検討の方へ

交通事故で重傷を負い、重い障害が残りそうで、障害支援区分の認定など障害福祉サービスをご検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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