利用者負担の上限

利用者本人(支給決定保護者)の収入等に応じて区分があり、原則はサービス費用の1割であるものの、その区分に応じて上限額が定められており、減免が受けられることがあります。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯
※入所施設利用者(20歳以上)とグループホーム利用者の場合、課税世帯であれば「一般2」
9,300円
一般2上記以外37,200円

所得を判断するときの世帯の範囲は18歳以上であれば障害者本人とその配偶者、18歳未満の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。

多少の負担は出るものの、それぞれの収入に応じた負担の上限が設定され、障がい者の支援策の一つとなっています。

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