交通事故で加害者が無免許だった場合
保険に加入していた場合
運転者が無保険でも、乗っていた車が加入している自賠責保険や任意保険がある場合は、運転者が無免許でも保険で賠償を受けることができる場合があります。
無保険の場合
加害者が任意保険にも自賠責保険にも加入していなかった場合、政府が自動車損害賠償保障法に基づいて自賠責保険とほぼ同額の補償をしてくれる政府保障事業という制度があります。どの保険会社に請求しても大丈夫ですので、問合せてみると良いでしょう。
被害者ご自身や同居の親族が加入している任意保険で、「搭乗者傷害特約」や「人身傷害補償特約」、「無保険者傷害特約」などに加入していた場合は、死亡や怪我の補償を受けられる場合がありますのでご確認されると良いでしょう。
日本全国どこからでもご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。加害者が無免許だった場合に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。
北海道 | 北海道 |
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