交通事故で加害者に弁護士がついた場合

加害者側に弁護士がついた場合

加害者側に弁護士がついた場合、その弁護士は加害者側の代理人として加害者側の支払う金額をできるだけ低く抑えようとしてきます。

例えば被害者の過失割合が被害者の考える過失割合よりも大きいと主張してくるかもしれませんし、基礎収入を厳しく(低く)評価し損害額を被害者に不利なように算定してくるかもしれません。もしくはその他の費目に関連して賠償金の減額を要求してくるかもしれません。そして交渉が上手くいかなければ裁判となることもあり得ます。

損害賠償の3つの基準

また、損害賠償には3つの基準があります。

裁判をして判決が出た場合に被害者が受けとるべき最も高額な基準である①弁護士基準(裁判基準)と、自動車損害賠償保障法に基づいて定められていて自賠責保険から支払いを受ける場合の最も低額な基準である②自賠責保険基準、あるいは自賠責保険基準よりは高額だが裁判基準よりは大幅に低い基準である任意保険会社が独自に定める基準である③任意保険基準の3つです。

被害者に有利な提示は考えにくい

加害者側の弁護士は加害者側の代理人ですので、被害者に親切に被害者に有利に(つまり加害者に不利に)最も高額な損害賠償の基準である①裁判基準で計算をして被害者に提示してくれる、ということはあまり期待できません。

たとえば、裁判基準と適用したとしても、症状固定時を前倒して、慰謝料の計算の基礎となる通院期間を減らしたり、もともとの身体疾患を理由に「素因減額」という法的な主張をしてきたりします。

加害者側の弁護士は、法律はもちろん交通事故の裁判例など豊富な知識や経験を元に加害者側に有利になるように交渉をしてきます。そのため被害者側にも交通事故賠償に関する知識がないと、被害者にとって不利な交渉となってしまうことも考えられますので、被害者側も被害者の味方となってくれる弁護士への相談・依頼を検討することは有効です。

適正な損害賠償金の提示をされたら

加害者側が弁護士だからと言って必ずしも被害者側も弁護士に依頼しないといけないというわけではありません。被害者に不利でない適正な損害賠償金の提示を被害者思いの加害者側の弁護士がしてくるのであれば、そのまま合意をしても良い場合があります。

しかし、加害者側の弁護士に提示された金額が、被害者にとって適正な金額なのかわからないという方も多いと思います。弁護士法人サリュでは無料相談の際に弁護士が具体的にアドバイスをさせて頂いております。無料相談にお越しいただいたからといって依頼しなければならないということはありません。遠慮なく無料相談をご利用ください。

日本全国どこからでもご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。交通事故で加害者に弁護士がついた場合に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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