交通事故で加害者に弁護士がついている場合

加害者側に弁護士がついている場合

加害者側に弁護士がついている場合、その弁護士は加害者側の代理人として加害者側の支払う金額をできるだけ低く抑えようとしてきます。例えば被害者の過失割合が被害者の考える過失割合よりも大きいと主張してくるかもしれませんし、基礎収入を厳しく(低く)評価し損害額を被害者に不利なように算定してくるかもしれません。もしくはその他の費目に関連して賠償金の減額を要求してくるかもしれません。そして交渉が上手くいかなければ裁判となることもあり得ます。

損害賠償の3つの基準

また、損害賠償には3つの基準があります。裁判をして判決が出た場合に被害者が受けとるべき最も高額な基準である①弁護士基準(裁判基準)と、自動車損害賠償保障法に基づいて定められていて自賠責保険から支払いを受ける場合の最も低額な基準である②自賠責保険基準、あるいは自賠責保険基準よりは高額だが裁判基準よりは大幅に低い基準である任意保険会社が独自に定める基準である③任意保険基準の3つです。

被害者に有利な提示は考えにくい

加害者側の弁護士は加害者側の代理人ですので、被害者に親切に被害者に有利に(つまり加害者に不利に)最も高額な損害賠償の基準である①裁判基準で計算をして被害者に提示してくれる、ということはあまり期待できません。たとえば、裁判基準と適用したとしても、症状固定時を前倒して、慰謝料の計算の基礎となる通院期間を減らしたり、もともとの身体疾患を理由に「素因減額」という法的な主張をしてきたりします。

加害者側の弁護士は、法律はもちろん交通事故の裁判例など豊富な知識や経験を元に加害者側に有利になるように交渉をしてきます。そのため被害者側にも交通事故賠償に関する知識がないと、被害者にとって不利な交渉となってしまうことも考えられますので、被害者側も被害者の味方となってくれる弁護士への相談・依頼を検討することは有効です。

適正な損害賠償金の提示をされたら

加害者側が弁護士だからと言って必ずしも被害者側も弁護士に依頼しないといけないというわけではありません。被害者に不利でない適正な損害賠償金の提示を被害者思いの加害者側の弁護士がしてくるのであれば、そのまま合意をしても良い場合があります。

しかし、加害者側の弁護士に提示された金額が、被害者にとって適正な金額なのかわからないという方も多いと思います。弁護士法人サリュでは無料相談の際に弁護士が具体的にアドバイスをさせて頂いております。無料相談にお越しいただいたからといって依頼しなければならないということはありません。遠慮なく無料相談をご利用ください。

交通事故で加害者が示談交渉に応じない場合

警察への届け出

事故が発生し、もしまだ警察を呼んでいない場合は、警察を呼んで事故の報告をしましょう。加害者が警察に通報するケースが多いのですが、もし加害者が協力的でなく警察の通報などもしない場合は被害者自身で警察に通報する必要があります。また、怪我をした場合は、病院で治療を受けて、診断書をもらい、警察に人身事故の届け出をしておきましょう。人身事故の届け出を提出すると、実況見分調書という捜査資料が作成され、事故状況が記録化されるので、過失割合があるケースでは有効です。

民事調停の申し入れ

加害者が無保険で保険会社がいないというケース、加害者が賠償の話し合いに応じないという場合は、簡易裁判所に申立書を提出して民事調停を申し入れるという方法があります。ただし民事調停では強制的な解決はできないため、民事調停にも応じないような場合は裁判が必要になる場合もあります。

裁判で勝っても加害者が支払いに応じないケース

・判決(債務名義)の獲得から強制執行へ

そして被害者が裁判を起こして、加害者が被害者に対して特定の金額の賠償金を支払うようにとの判決(債務名義)を獲得したとします。しかし加害者が判決で確定した賠償金を支払おうとしないケースでは、被害者がその賠償金を自力で回収するということはできず、裁判所の強制執行という手続き(財産や給与を差し押さえる等)をとることになります。

・強制執行のための加害者の財産の調査

強制執行には債権執行や動産執行や不動産執行などがあります。このうち例えば債権執行の一つとして加害者の銀行預金に対する差し押さえをする場合、どこの銀行の何支店に口座があるかを被害者側で特定して裁判所に書類を出す必要があります。

世の中で個人情報の保護が重視されるなか、被害者が加害者側の財産の所在を調べるのは実はなかなかに大変です。自分ではどうしようもないという場合、弁護士に相談してみることもおすすめです。

交通事故で加害者が死亡した場合

加害者が任意保険に加入していた場合

交通事故で相手(加害者)が死亡した場合でも、加害者が任意保険に加入していた場合は、任意保険会社から賠償金が支払われます。加害者が死亡したからと言って加害者が加入していた任意保険に請求できなくなるわけではありません。

加害者が任意保険に加入していなかった場合

加害者が死亡して、しかも任意保険に加入していなかった場合、まず自賠責保険からの賠償は受けられますが、自賠責保険の限度額を超えた部分に関しては加害者の相続人に請求します。

ただし、相続人は、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に、相続するか相続を放棄するかを決めることができます(民法915条)。もしも相続人全員が相続放棄をしたら、原則自賠責保険からの補償のみとなります。

交通事故で加害者が無免許の場合は?

保険に加入していた場合

運転者が無保険でも、乗っていた車が加入している自賠責保険や任意保険がある場合は、運転者が無免許でも保険で賠償を受けることができる場合があります。

無保険の場合

加害者が任意保険にも自賠責保険にも加入していなかった場合、政府が自動車損害賠償保障法に基づいて自賠責保険とほぼ同額の補償をしてくれる政府保障事業という制度があります。どの保険会社に請求しても大丈夫ですので、問合せてみると良いでしょう。

被害者ご自身や同居の親族が加入している任意保険で、「搭乗者傷害特約」や「人身傷害補償特約」、「無保険者傷害特約」などに加入していた場合は、死亡や怪我の補償を受けられる場合がありますのでご確認されると良いでしょう。