交通事故の治療期間はどれくらい?

交通事故の治療期間の目安

あくまで目安としてのご参考程度ですが、交通事故の治療期間は、後遺症が残らない場合の打撲で1ヶ月程度、後遺症が残らない場合のむち打ちで3ヶ月程度、後遺症が残りそうな場合のむち打ちで3ヵ月から6ヶ月程度、骨折などで6ヶ月程度が交通事故の治療期間とされることが多いです。

手術を要する場合には、治療期間はさらに長期となることもあります。ただ、基本的には治療期間の終期は主治医の判断となりますので、主治医の先生の指示に従ってきちんと治療を行う必要があります

交通事故の通院治療に関する注意点

事故発生直後の注意点

交通事故発生後、実際は怪我の痛みがあるのに我慢してしばらく病院に行かない、ということは避けましょう。例えば交通事故後10日間以上病院に行かずに痛みを我慢していた場合、交通事故とその自覚症状とは因果関係がないと言われて治療費の支払いを拒否されたりすることがあります。

 仮に事故当日は痛みを自覚していなくても数日経ってから頭痛や吐き気などの症状を自覚することがあります。症状があるのに様子をみようと何日も病院に行かないことは避け、症状が出たらすぐに病院に行きましょう。

通院治療継続中の注意点

通院治療継続中、仕事が忙しいなどの理由で例えば1ヶ月間通院をしないなど通院間隔をあけてしまうと、後の損害賠償をする段階で、その1ヶ月間は治療が必要なかった、と判断されてしまうことがあります。

そしてその中断後の症状は交通事故と関係がない(因果関係がない)と言われ、後遺障害等級認定はじめ様々なことに影響する場合があります。自己判断で治療を中断してしまうようなことはないように注意しましょう。

保険会社は、治療期間中でも治療費の支払を拒否してくることがありますが、その際でも、痛みを我慢して治療を止めてしまうと、治ったものと判断されることもあります。治療初期において、突然、治療費を打ち切られてしまった場合には、サリュの弁護士による無料相談をご利用ください。

治療が長引きそうで心配な場合は

治療怪我が完治するか、または治療がそれ以上功を奏さない状態(「症状固定」と呼ばれます)になるまで続けます。

もし治療が半年~1年以上など長期化している場合など、交通事故の治療期間に関してご不安な点がある場合は、サリュの弁護士による無料相談をご利用ください。交通事故被害者側専門の弁護士として蓄積した豊富な経験に基づき、交通事故被害者が不利にならないよう最適なアドバイスをさせていただいております。

交通事故の治療期間に関する無料相談

弁護士法人サリュは、交通事故被害者の治療中の疑問や不安をサポートしています。治療中に交通事故の対応についてわからないことがあればわかりやすく説明し、交通事故被害者が不利益を受けないようにします。

日本全国どこからでもご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。交通事故の治療期間に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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