交通事故の損害賠償で受け取る示談金は、加害者が一括で支払うことが一般的です。

しかし、2020年7月9日、最高裁判所が後遺障害の逸失利益を定期金として支払うことを初めて認めました。判決文では被害者が定期払いか一括払いかを選択できることを示唆しており、法律実務に大きな影響を与えました。

それでは、賠償金を定期払いで受け取ることには被害者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか?なぜこの裁判では賠償金の定期払いが認められたのでしょうか?

定期払いを容認した最高裁判所の判決を紹介したうえで、定期払いのメリットとデメリットについて解説します。

定期払いを初めて認めた最高裁判所の判決

事故当時4才の少年が道路横断中にトラックにひかれ、高次脳機能障害という重い後遺症を負いました。後遺障害は第3級に認定され、労働能力を全部喪失したと判断されました。過失割合は、トラックの運転手が80%、少年が20%と判断されました。

この裁判では、賠償金を一括払いとするか定期払いとするかが争われました。被害者が一括払いで請求する場合は、将来的な損害を予測して賠償金の総額を算定しなければいけないため、症状が安定していない場合は非常に困難な作業となります。

特にこのケースでは、被害者が幼い少年であったため、これからの障害がどのように進行するのかを予測することが難しいという事情がありました。そこで少年の保護者は、将来の状況に応じて柔軟に損害賠償の条件を変更できるように、定期払いでの支払いを求めました。

最高裁判所は被害者の主張を認め、加害者に対して賠償金の定期払いを命じました。具体的には、被害者が18才から67才までの間(交通事故に遭わなければ就労して給与を受け取ることができた期間)に、毎月35万3,120円を支払うことを命じました。

定期払いのメリットとデメリット

今回の裁判では、被害者が定期払いを希望したため、被害者の意向に沿う結果となりました。しかし、賠償金の定期払いにはデメリットもあります。定期払いを求めるか一括払いを求めるかどうかは、メリットとデメリットを比較したうえで慎重に検討することが必要です。

定期払いのメリット

まず、定期払いのメリットを見てみましょう。

メリット① 被害者の受け取る賠償額が多くなる

一括払いで賠償金を受け取る場合は、将来の利息が控除されるため、賠償金の総額が少なくなります。一括払いで受け取るということは、将来受け取るはずの利益をまとめて先に受け取ることを意味します。受け取ったお金を銀行に預けておくと利息がついて増えるため、一括払いの賠償金を計算する際には、将来の利息を差し引く必要があります。これを「中間利息控除」といいます。

つまり被害者としては、賠償金を一括払いで受け取ると、将来の利息の分だけ賠償金が少なくなってしまいます。特にこのデメリットは、先払いの期間が長い年少者であればあるほど大きくなってしまいます。一方で、定期払いで受け取る場合は利息が差し引かれないため、賠償金の総額が目減りしないので大きくなります。

メリット② 将来の状況に応じて柔軟に対応することができる

交通事故で重度の後遺症を負った場合、症状が刻々と変化することがあります。このような場合、将来どのような症状が生じるのかを予測して損害額を算定することは困難であり、予測を見誤ってしまうと、実際の損害よりも少ない賠償金しか受け取ることができません。

今回の裁判でも、被害者は4才で交通事故に遭っており、高次脳機能障害という重大かつ複雑な後遺症を負ったため、将来的な損害額を正確に算定することが困難でした。定期払いで賠償金を受け取ることができれば、症状が変化した際に損害賠償の条件を変更するように加害者に請求できるため、実情に即した柔軟な損害賠償を実現することができます。

また、賃金水準や物価が大きく変動した場合にも、定期払いで賠償金を受け取っていれば、そのつど賠償金を見直すように請求できます。

メリット③ 被害者が死亡した後も遺族が賠償金を受け取ることができる

定期払いの懸念事項として、「被害者が病気やケガで亡くなった場合は、その後の定期金はどうなるのか」という問題があります。

例えば、先ほどの判決では、被害者が18才から67才までの間の定期払いを命じていますが、もし被害者が50才でガンにかかって死亡した場合に、「定期金の支払いはその後も継続するのか」という問題です。この点は、専門家の間でも意見が分かれていました。

しかし最高裁判所は、先ほどの判決において、被害者の死亡後も支払義務が継続するという判断をしました。その理由について、下記のように述べています。

交通事故の被害者が事故後に死亡したことにより、賠償義務を負担する者がその義務の全部又は一部を免れ、他方被害者ないしその遺族が事故により生じた損害の塡補を受けることができなくなることは、一時金による賠償と定期金による賠償のいずれの方法によるかにかかわらず、衡平の理念に反するというべきである。

このような理由により、被害者が途中で死亡した場合であっても、遺族が定期金の受け取りを引き継ぐことができることが明らかとなりました。

定期払いのデメリット

賠償金を定期払いで受け取ることにはデメリットもあります。どのようなデメリットがあるのでしょうか?

デメリット① 賠償金の支払いが滞るリスクがある

加害者が個人で賠償金を支払っている場合、途中で賠償金の支払いが滞るおそれがあります。例えば、加害者がリストラにあって収入が無くなった場合や、加害者が行方不明になった場合には、賠償金を回収できなくなるおそれがあります。

加害者が自動車保険に加入している場合は、このようなリスクは低くなります。加害者が自動車保険に加入していれば、その保険会社が加害者に代わって定期払いを行ってくれます。保険会社が倒産してしまうと賠償金の支払いが止まってしまいますが、そうでない限りは安心して賠償金を受け取ることができます。

デメリット② 保険会社との紛争が再発するおそれがある

定期払いで損害賠償を受け取っている場合は、状況が変化した際に損害賠償の条件を変更するように請求できます。これは、被害者から変更を請求できるというだけでなく、加害者からも変更を請求できることを意味します。

例えば、物価が暴落して賃金水準が大幅に下がった場合は、加害者の保険会社が定期金を減額するように請求できます。また、医療技術が向上して被害者の症状が緩和した場合には、保険会社から賠償金の減額を求められる可能性があります。被害者としては、物価や医療水準が変動するたびに、保険会社との紛争が再発することを心配しなければいけません。

交通事故でお悩みの方はお気軽にご相談ください

今回は、交通事故の逸失利益について定期払いを初めて認めた最高裁判所の判決を紹介し、定期払いのメリットとデメリットについて解説しました。定期払いには多くのメリットがありますが、デメリットもあります。

定期払いか一括払いかを選択する際には、専門家のアドバイスを仰いだうえで慎重に判断しましょう。お悩みの方は、交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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