交通事故で加害者が示談交渉に応じない場合

警察への届け出

事故が発生し、もしまだ警察を呼んでいない場合は、警察を呼んで事故の報告をしましょう。加害者が警察に通報するケースが多いのですが、もし加害者が協力的でなく警察の通報などもしない場合は被害者自身で警察に通報する必要があります。

また、怪我をした場合は、病院で治療を受けて、診断書をもらい、警察に人身事故の届け出をしておきましょう。人身事故の届け出を提出すると、実況見分調書という捜査資料が作成され、事故状況が記録化されるので、過失割合があるケースでは有効です。

民事調停の申し入れ

加害者が無保険で保険会社がいないというケース、加害者が賠償の話し合いに応じないという場合は、簡易裁判所に申立書を提出して民事調停を申し入れるという方法があります。ただし民事調停では強制的な解決はできないため、民事調停にも応じないような場合は裁判が必要になる場合もあります。

裁判で勝っても加害者が支払いに応じないケース

・判決(債務名義)の獲得から強制執行へ

そして被害者が裁判を起こして、加害者が被害者に対して特定の金額の賠償金を支払うようにとの判決(債務名義)を獲得したとします。しかし加害者が判決で確定した賠償金を支払おうとしないケースでは、被害者がその賠償金を自力で回収するということはできず、裁判所の強制執行という手続き(財産や給与を差し押さえる等)をとることになります。

・強制執行のための加害者の財産の調査

強制執行には債権執行や動産執行や不動産執行などがあります。このうち例えば債権執行の一つとして加害者の銀行預金に対する差し押さえをする場合、どこの銀行の何支店に口座があるかを被害者側で特定して裁判所に書類を出す必要があります。

世の中で個人情報の保護が重視されるなか、被害者が加害者側の財産の所在を調べるのは実はなかなかに大変です。自分ではどうしようもないという場合、交通事故を弁護士に相談してみることもおすすめです。

日本全国どこからでもご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。交通事故で加害者が示談交渉に応じない場合に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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