交通事故で加害者が死亡した場合
加害者が任意保険に加入していた場合
交通事故で相手(加害者)が死亡した場合でも、加害者が任意保険に加入していた場合は、任意保険会社から賠償金が支払われます。加害者が死亡したからと言って加害者が加入していた任意保険に請求できなくなるわけではありません。
加害者が任意保険に加入していなかった場合
加害者が死亡して、しかも任意保険に加入していなかった場合、まず自賠責保険からの賠償は受けられますが、自賠責保険の限度額を超えた部分に関しては加害者の相続人に請求します。
ただし、相続人は、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に、相続するか相続を放棄するかを決めることができます(民法915条)。もしも相続人全員が相続放棄をしたら、原則自賠責保険からの補償のみとなります。
日本全国どこからでもご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。交通事故で加害者が死亡した場合に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。
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