障害者総合支援法とは

障害者総合支援法は、「障害者自立支援法」を改定する形で、「障害者及び障害児が基本的人権を共有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営む」ことを目的に2013年4月に施行されました。 障害のある方が、地域社会において日常生活、社会生活を送っていく上で必要な障害福祉サービスなどが定められており、障害や難病を有する人は、これらを組み合わせて複数利用することができます。

支援の拡大

障害者総合支援法の前身である障害者自立支援法では、「発達障害者」がサービスの対象者とされ、障害者総合支援法においては、従来の「障害者」の定義である「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者(発達障害者を含む)」に加え、対象外であった「難病等」がその範囲に含まれることとなりました。
難病は平成25年4月より障害者総合支援法の対象となりましたが、当初、「難病患者等居宅生活支援
事業」の対象疾病と同じ範囲の130疾病とされていましたが、何度も疾病の見直しがされ、平成3年には366疾病へと見直しがされています。

費用負担の移り変わり

費用負担には、利用者の所得に応じた「応能負担」と受けるサービスの量に応じた「定率負担」があり、日本においてはその費用の負担の仕方に変遷があります。旧法である障害者自立支援法の成立前には応能負担が原則となっていたところ、障害者自立支援法によって、受けるサービスの原則1割を負担する定率負担となりました。ただ、障害が重度の方の負担が大きい制度で、二度の軽減措置があったもののさらなる見直しを迫られ、2010年の改正で再び応能負担が採用となります。

Q
自立支援給付ってなんですか?
A

利用者への個別の給付です。障害者が自らサービスを選んで利用する仕組みで、その内容は介護給付費、訓練等給付費など多岐に渡ります。

Q
地域生活支援事業ってなんですか?
A

障がい者の自立した日常生活または社会生活のために市町村が行う事業で、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形で実施されます。相談支援事業地域活動支援センターの機能強化事業など、こちらもたくさんの内容が含まれます。また、発達障害、高次脳機能障害などの障害について相談に応じる専門性の高い相談支援事業など、都道府県が支援する事業もあります。

Q
相談支援ではどんなことに相談に乗ってくれるの?誰に聞けばいいの?
A

相談支援には包括的な相談に乗ってくれるほか、専門的な相談、地域移行・定着など様々な相談支援を受けることができます。市町村の福祉の窓口以外に都道府県や市町村が指定をした「相談支援事業所」でも相談できます。

交通事故の怪我で障害者総合支援法をご検討の方へ

交通事故で重傷を負い、重い障害が残り障害者総合支援法を検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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