障害者手帳の種類

支援の窓口である市町村の障害者福祉の担当課において申請などの手続きを経ることで、その障害をもつ本人であることの証明となる障害者手帳を取得することができますが、これを取得すると色々なサービスを受けられるようになります。お住まいの地域によってサービス内容に違いはありますが、税金の控除があったり、公共料金や、公共交通機関(JRやバスなど)の負担が軽くなったりします。これらによって生活の幅が広がることにもつながります。またお住まいの地域以外にも障害者手帳の種類、程度等によってもサービス内容がかわります。障害者手帳の種類は3つです。

身体障害者手帳

対象:「身体障害」のある人
根拠:身体障害者福祉法

等級

1級から7級まであり、1級になるほど重くなりますが手帳の支給対象は6級以上です。7級も、7級の障害が2つ以上ある場合などに交付対象となります。

精神障害者保健福祉手帳

対象:「精神疾患(てんかん・発達障害を含む)」によって「生活に支障」がある人
根拠:精神保健福祉法

高次脳機能障害は器質性精神障害で、精神障害者保健福祉手帳の対象です。

等級

1級から3級まで分類され、1級の「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」が重いとされ、3級の「日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」が軽いとされます。

療育手帳

対象:児童相談所又は知的障害者更生相談所において、「知的障害」があると判定された人
根拠:根拠法はなく厚生省発児第156号「療育手帳制度について」

等級

多くの場合に重度を「A」中〜軽度を「B」と分けますが、自治体によって「C」があったり、「B2」のようにアルファベットの後に数字をつけてより細かく区分していたりします。

メリット

メリットは色々とあり、はじめに書いた税金の控除や、公共料金や、公共交通機関の負担軽減に加え、就労面において、障害者雇用枠に応募することができます。手帳の種類や等級によって受けられるサービス(メリット)は変わりますので、ご自身のことについて市町村の窓口などで相談してみると良いと思います。

交通事故の怪我で障害者手帳をご検討の方へ

交通事故で重傷を負い、重い障害が残り障害者手帳を検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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