保険会社に「弁護士特約を使うなら当社が紹介する弁護士に依頼してください」といわれたらどう対応すれば良いのでしょうか。

保険会社のいうことを鵜呑みにしてはいけません

保険会社は自分たち保険会社の視点で優秀と考えている弁護士を紹介してくる場合があります。「弁護士特約を使うなら当社のご紹介する弁護士に依頼してください」といわれても、弁護士保険は、保険会社指定の弁護士でないと使えないという保険ではありません。

保険会社というのは交通事故の交渉のプロですから、威圧的な態度をとる保険会社もあれば、逆にとても親切そうに接するケースもあります。

例えば、とても親切そうな担当者が、被害者様のために当社が弁護士をご紹介しますね、といったとしても、それが交通事故被害者にとって最善かどうかよく検討すべきで、安易に保険会社の言葉を鵜呑みにしない方が良いでしょう。

被害者が依頼すべき弁護士について

被害者が依頼すべき弁護士というのは被害者の代理人となり、被害者の立場で適正な額の損害賠償を勝ち取ってくれる弁護士ということになります。

しかし被害者の受け取る損害賠償額を増額させるということは、同時に加害者(加害者が任意保険に加入している場合は加害者側の任意保険会社)が支払う損害賠償額を増額させようとすることになりますので、当然ですがそれを支払う加害者(加害者側の保険会社)側と被害者側の利害は対立します。

保険会社の顧問弁護士をしていたり、日ごろから保険会社と親しく、加害者側の案件の紹介などを受けていると、それ相応に交通事故の件数を扱うことがありますから、その弁護士は交通事故の経験が豊富な弁護士か、と問われれば、多くの場合そうだと思います。しかしその利害の対立を考えると被害者が依頼すべき弁護士としては、加害者側保険会社と親密な関係にない弁護士の方が望ましいといえます。

日ごろから保険会社の顧問弁護士は、交通事故被害者に対して、事故が軽微であるとか既往症がある、事故歴があるなどの様々の理由で賠償金の減額交渉を行っています。もちろん、中には、交通事故の被害者に対する交渉時と、交通事故の加害者に対する交渉時に、気持ちを180度切り替えて、最善の弁護をつくすことができる弁護士もいますし、弁護士としては、そうあるべきしょう。しかし、弁護士も人間です。

保険会社が被害者に紹介してくれた弁護士が、もし保険会社と親密な弁護士だったら

加害者側保険会社と被害者側保険会社が同じ保険会社の場合

時々、加害者側保険会社と被害者側保険会社が同じという場合があります。その場合、被害者側の保険会社が紹介してくれた弁護士だったとしても、それはつまり加害者側保険会社が紹介してくれた弁護士ということと同じこととなります。

その弁護士がその保険会社と親密だった場合には、その弁護士が成果を出せば出すほど、保険会社は損失をだすことになりかねません。

加害者側保険会社と被害者側保険会社が違う保険会社の場合

また、被害者と加害者の保険の会社が違う場合、上記(1)のような心配はありませんが、自分で弁護士を選ぶ機会を最初から放棄して、保険会社まかせにしてよいかは一度よく考えた方がよいです。

弁護士費用特約を利用する場合の問題

弁護士費用特約を利用する場合、被害者としては弁護士費用がほとんどの場合に実質的にかからなくなりますから弁護士費用についてのみいえばどの弁護士に依頼しても多くの場合被害者ご自身の負担は実質0円になり差はないといえるでしょう。

しかし被害者が負担しなくて済むその弁護士費用のお金を出すのは被害者側保険会社であり、弁護士費用が高くなることは、被害者側保険会社にとっては損失です。

弁護士費用の通常の仕組みは、被害者の得られることになった経済的利益のうちの何割かを頂くというものなっていますから被害者の得られる損害賠償が大きくなれば弁護士費用も大きくなります。

逆に言えば弁護士費用が増えるということは多くの場合、それ以上に被害者の方が利益を得たということを意味します。しかし保険会社にとっては被害者の方が大きな利益を得ると弁護士特約によって請求される報酬があがる、つまり損失が大きくなるということなのです。

一方で、顧問弁護士など、弁護士費用が一定額とされていることもあり、保険会社としては弁護士費用特約を使うならそういう一定額の報酬で済む弁護士に依頼してほしいということがあります。

もちろん、紹介された弁護士が、日ごろから交通事故被害者の強い味方になって交渉している弁護士であれば問題はありませんが、必ずしもそうだとは言い切れません。日ごろは加害者側として注力していて、相談をしても、被害者に親身に相談になってくれない場合には、一度、ご自身で数件弁護士を探してみるのも有効でしょう。

後遺障害等級の獲得の場面での問題

保険会社から紹介を受けた弁護士が、治療中からではなく後遺障害等級が確定してからのみ依頼を受けるという方針の場合、弁護士を自分で探すことを積極的に検討した方がいいでしょう。治療中からのサポートは、適切な後遺障害等級認定の獲得と、ひいては適切な損害賠償獲得に向けてとても重要と言えますが、これには交通事故に関連する医療知識も必要ですし通常以上の熱意と労力が必要となります。

適切な後遺障害等級認定の獲得には、非常に難易度の高い証明が必要になることもあります。弁護士は基本的には依頼人の利益のために行動しますが、そのようななかで利害関係が微妙なバランスとなり得る保険会社と親密な関係にある弁護士が、通常以上の熱意をもって損害賠償増額に取り組んでくれるのでしょうか。

人身傷害補償保険など、保険金請求をすべき場面での問題

また、例えば被害者の過失が大きかった場合など、被害者側が、まず、自分の保険会社に対して保険金を請求して、その後、加害者を訴えた方が良い場面も考えられます。被害者にもっとも有利なように考えると、その保険金請求についても被害者側弁護士としては被害者におすすめすべき場面がありますが、それも保険会社と親しい関係にある弁護士の場合は、その保険会社に請求することを意味します。

保険会社から加害者への損害賠償請求事件の紹介を受けた弁護士が、自ら、自分の保険会社を訴えた方がいいというアドバイスを積極的にできるでしょうか。

自由に弁護士を選ぶのは被害者の権利です

自由に弁護士を選ぶのは被害者ご自身の権利です。以上のように様々な理由で、保険会社から紹介された弁護士ではなく、ご自身で選んだ弁護士に依頼することをお勧めします。その際には、交通事故に強い弁護士を選んでください。

日本全国どこからでも交通事故を弁護士にご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。交通事故の保険に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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