交通事故の示談書にサインをすると、どのような効果が生じるのでしょうか?示談書に一度サインをしてしまうと、ひっくり返すことはできないのでしょうか?
今回は、示談書にサインをすることの効力についてご説明したうえで、一度成立した示談を覆(くつがえ)すことができる場合についてもご紹介いたします。
1. 示談書の効力
そもそも、「示談書」とは何なのでしょうか?
交通事故のお怪我の治療が終わると、相手方の保険会社から「示談金に関するご提案書」「免責証書」というような名前の書類が送られてきます(個別のケースでこの名前は様々です)。この書類の中には、示談金として相手方が支払う金額が書かれています。内訳を見ると、治療費や慰謝料などの項目に分かれて記載されています。これらの項目の全てに問題が無ければ、その書類にサインをするか、または別途改めて保険会社から送られてくる「示談書」等の名前のついた書類にサインをして保険会社に返送することになります。
この書類が「交通事故の加害者と被害者の間で、示談書に書かれている内容で示談が成立した」ということの証拠になります。つまり、「示談書にサインする」ということは、「示談書に書かれている内容で合意したことに間違いありません」という宣誓をすることを意味します。
2. 示談書のメリット・デメリット
示談書にサインをする前に、示談書のメリットとデメリットを確認しておきましょう。
示談書のメリット
示談書にサインすると、相手方の保険会社はその金額通りの賠償金を支払う義務を負います。示談書に「示談金の合計額:50万円」と書かれている場合は、保険会社に50万円を支払う義務が生じます。もし保険会社からの振込みを確認できない場合には、示談書を証拠として裁判で訴えることができます。
もし口約束しかしていない場合には、証拠が残っていないため、支払いを強制することはできません。例えば、もし事故の現場で相手が「お詫びに10万円払うので許してください」と口頭で約束しても、後になって相手の気が変わってしまうと、どうすることもできません。口頭での約束を証明する手段が無いため、裁判で訴えることも難しい場合が多くなります。
これに対して、示談書にサインすると、後々まで証拠として残ります。相手方が「そんな金額は払えない」と言った場合にも、証拠が残っていますので、法的な手段を用いて強制的に支払ってもらうことができます。
このように、示談書を作成する最大のメリットは、「示談が成立したことの証拠になる」ということです。
示談書のデメリット
示談書を作成することには、リスクもあります。
示談書は、「示談書に書かれている内容で合意したことに間違いない」ということの証拠になります。このため、もし万が一サインした後になって、「治療費の金額が間違っている」「慰謝料の金額が安すぎる」ということが判明したとしても、ひっくり返すことはできません。
示談書に書かれた内容は、双方が守らなければいけません。相手方がその金額を支払わなければいけない代わりに、こちら側はその金額以上の賠償金を請求することはできなくなります。このため、「示談書の内容が間違っている」ということが判明した場合でも、示談書の内容をそのまま遵守しなければいけないのが原則です。
このようなリスクを避けるためにも、示談書にサインする前に、「示談書の内訳に間違いが無いか」をきちんと確認することが必要です。気軽にサインしてしまうと、後になって後悔するおそれがあります。
特に、休業損害や逸失利益、慰謝料の計算方法は、お客様の状況によって異なります。低い金額となる計算方法で書かれているおそれがありますので、必ず確認しておきましょう。
「示談書を見ても、何が書かれているのかよく分からない」というお客様は、当事務所の無料相談をご利用ください。当事務所では、交通事故に関するご相談は無料で受け付けております。弁護士による無料相談は、お問い合わせフォームやお電話でご予約していただけます。
「示談書にサインをする前に、金額に問題が無いかどうかチェックしてほしい」というお客様は、ぜひ一度ご利用ください。
例外的にひっくり返すことができるケース
示談書にサインした後になって「間違いがある」と判明した場合でも、ひっくり返すことができないのが原則です。しかし、ごく稀なケースとして、示談書にサインした後に示談交渉をやり直すことができることがあります。
示談をやり直すことができるケースとは、どのような場合なのでしょうか?
予測不可能な後遺症が生じた場合
交通事故の後遺症は、お怪我の状況によって様々です。事故の直後から症状が出ることが一般的ですが、ごく稀に、示談書にサインした後になって症状が発現することがあります。
このような後遺症が生じることは、示談書にサインをする時点では予測できないことです。このような予測不可能な後遺症について追加請求できないとすると、被害者が自分で治療費を負担しなければならず、被害者の方にとって極めて不合理な結果となってしまいます。
そこで、裁判所は、「示談が成立した時点で予想できなかった症状」については、示談後であっても追加請求することを認めています。
この理由について、裁判所は下記のように述べています。
”全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもつて満足する旨の示談がされた場合においては、示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであって、その当時予想できなかった不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。”
最高裁昭和43年3月15日第二小法廷判決
つまり、「示談当時に予想していた損害」については、示談成立後にひっくり返すことができないものの、「示談当時に予想できなかつた不測の再手術や後遺症が発生した場合」には、その治療費や慰謝料を請求できるということです。
なお、「示談当時に予想できなかった不測の症状が生じた」という立証は非常に難しく、原則として、示談をひっくり返すことは困難と考えていたほうが良いでしょう。医学的な知識や交通事故の専門知識が必要となります。予測不可能な症状でお悩みの方は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
被害者の無知に乗じて不当に安い金額で示談を成立させた場合
保険会社が示談のノウハウに長けている一方で、初めて交通事故にあう被害者の方は、示談の方法や賠償金の相場について知識がありません。このため、保険会社が被害者の無知や窮状につけこんで、不当に低い賠償金で示談を成立させようとすることがあります。
一般的な相場よりも安い金額で示談を成立させてしまったとしても、ひっくり返すことはできないのが原則です。残念ながら、これが法律実務の現状です。しかし、保険会社の手段があまりに悪質であり、相場よりも著しく低い金額で示談が成立した場合には、錯誤無効や公序良俗違反(民法90条)として示談交渉を一からやり直すということも簡単ではありませんが、可能性としてはゼロではありません。
示談書にサインする前に弁護士にご相談ください

今回は、示談書の効力と示談をやり直すことができるケースについてご説明しました。示談書に一度サインしてしまうと、示談書に書かれた内容を遵守しなければいけません。後になってやり直すことができるケースは限られています。将来的に後悔しないためにも、示談書にサインする前にきちんと示談書の内容をチェックしておきましょう。
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弁護士にご相談したうえで、「この示談書にサインしても大丈夫そうだ」とお考えになった場合は、弁護士に依頼することなく、ご自身で示談の手続きを進めることができます。弁護士のチェックを受けていれば、安心して示談書にサインすることができます。
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