自立訓練とは

障害のある方が自らが住みたい地域で自分らしく暮らしていくために、身体機能や生活能力の維持、回復、向上を目的に行われるものです。身体障害者を対象とした「機能訓練」と知的障害または精神障害のある方を対象とした「生活訓練」の二つがあります。

機能訓練

一定の支援が必要な身体障害のある方、難病を患う方が対象です。理学療法や作業療法によるリハビリテーションのほかにも、家事等の訓練、生活に関する相談や助言など必要な支援を行います。

生活訓練

一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者を対象とするサービスです。施設等において(宿泊型・通所)、あるいは本人の居宅を訪問し自立した日常生活を送るための、入浴や食事などの訓練のほか相談や助言、その他必要な支援を行います。

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交通事故で重傷を負い自立訓練をご検討の方へ

交通事故で重傷を負い、重い障害が残りそうで、自立訓練など障害福祉サービスをご検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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