自立生活援助とは

障害者支援施設等の一定の施設から移行して地域での一人暮らしを始めた障害のある人で、コミュニケーション力や理解力、生活力等に不安がある人が対象となります。2018年に創設された支援で、背景には高齢の障害者や重度の障害者の入るべき施設やグループホームの不足が予想される点があります。定期的な巡回訪問などが行われ、状況把握や居宅において自立した日常生活を送るなかで起こった問題の相談に応じたり問題を解決するために必要な情報提供・助言を行います。また、一人暮らしではなくても、家族が病気であるなどの事情によって支援が期待できない場合に実質的に一人暮らし同様とされる障害者もこのサービスの対象となります。

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交通事故で重傷を負い自立生活援助をご検討の方へ

交通事故で重傷を負い、重い障害が残りそうで、自立生活援助など障害福祉サービスをご検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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