就労継続支援B型とは
障害者と事業者の間に雇用関係がない支援で、働く場と居場所の提供を併せたようなサービス内容となります。就労継続支援A型とは働き方が異なることに加え、B型においては雇用関係もなく最低賃金が保障されないため基本的にその工賃(賃金のようなもの)は最低賃金を下回り、時給にして数十円という場合もあります。
交通事故で重傷を負い就労継続支援B型をお調べの方へ
交通事故で重傷を負い、重い障害が残りそうで、就労継続支援B型など障害福祉サービスをお調べになられている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。