共同生活援助(グループホーム)とは

施設ではなく、地域のアパートや一戸建てなどのグループホームで生活する障害のある方に対して主に夜間において提供されます。このため、基本的には日中の活動先(生活介護や就労継続支援など)がある障害者の方が対象となります。共同生活援助には入浴、食事の介護やお小遣い等金銭の管理についての支援もあります。緊急時の対応や就労先等との連絡調整もサービスに含まれており、このサービスの対象となる、単身の生活は不安だけれども介護サービスまでは必要がなく比較的自活する能力のある障害者にとっては、地域で暮らせるというメリットがあります。
都道府県の条例によって、世話人や生活支援員などが利用者何人に対して1人配置すべきかなど人員基準が定められています。

Q
共同生活介護(ケアホーム)はもうないのですか?
A

平成26年にグループホームと一元化されました。

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交通事故で重傷を負い共同生活援助(グループホーム)をご検討の方へ

交通事故で重傷を負い、重い障害が残りそうで、共同生活援助(グループホーム)など障害福祉サービスをご検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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