重度障害者等包括支援

居宅支援サービスのひとつで、その介護の必要の程度が特に高い重度の障害のある方に包括的に支援が提供されます。居宅介護や行動援護、重度訪問介護、自立訓練などと個別に複数のサービスに申し込まなくても複数のサービスを組み合わせて利用でき、利用者としては重度な障害を持っていても安心して暮らしていけるための支援のひとつとなりますが、現状事業者数が少なく、利用が難しいこともあります。対象者は常に介護の必要性があり、意思の疎通に著しく支障がある重度障害者で、その障害の度合いによってⅠ類型、Ⅱ類型、Ⅲ類型の3つに分類されます。遷延性意識障害、脊椎損傷などによって人工呼吸器による呼吸管理を行っている場合はⅠ類型です。

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交通事故で重傷を負い重度障害者等包括支援をご検討の方へ

交通事故で重傷を負い、重度障害が残りそうで、重度障害者等包括支援など障害福祉サービスをご検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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