行動援護とは

知的障害または精神障害があり、行動が著しく困難で常に介護を必要とする人が使える居宅支援サービスの一つです。自傷・異食など危険回避や食事・排泄の介護はもちろん、パニック等を起こさないように予防的措置を講じることや、起こしてしまった場合に適切に問題行動をおさめるよう対処することもサービスに含まれます。
支援の対象者は障害支援区分が3以上であり、認定調査の項目の行動関連項目等において10点以上の人となります。

交通事故で後遺症が残ったら、お早めにお問い合わせください

交通事故で高次脳機能障害になってしまった場合、賠償金が数千万円増額することも珍しくありません。

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交通事故の高次脳機能障害で行動援護をご検討の方へ

交通事故で高次脳機能障害が残りそうで、行動援護など障害福祉サービスをご検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。高次脳機能障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

各都道府県から高次脳機能障害のご相談が可能です。

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交通事故解決実績豊富な弁護士法人サリュ

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