同行援護とは

視覚障害のある人の外出をサポートするサービスで、視覚障害によって移動が著しく困難な人が利用できます。同行援護は、居宅支援サービスのひとつであり、移動の際の危険回避だけでなく、視覚的情報の支援を含む多岐に渡った内容となっています。役所や金融機関、医療機関(長期にわたるものを除く)などを利用するためには使えますが、通勤や通学にはこのサービスは使えません。利用目的がサービスの利用目的の範囲内であれば宿泊を伴う外出にも利用できるとても幅広い支援を提供するサービスです。

対象は同行援護アセスメント調査票の項目において視力障害、視野障害、夜盲のいずれかが1点以上かつ移動障害の点数が1点以上である方です。

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交通事故で重傷を負い同行援護をご検討の方へ

交通事故で重傷を負い、重い障害が残りそうで、同行援護など障害福祉サービスをご検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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