障害支援区分とは
障害支援区分とは必要とされる支援の度合いのことであり、区分6から1、それと非該当を含め7段階にわかれています。数字の大きい方が支援が必要とされるので、区分6が最も支援の必要な度合いが高くなります。
ご本人が、どの区分に該当するかによって、受けられるサービスがかわります。
障害支援区分の認定の流れ
1
市町村へ申請
ご自身のお住まいの市町村に問い合わせ、障害区分の認定について申請をします
2
認定調査
担当者からの多くの項目からなる質問に答えます
3
コンピュータ判定により一次判定がなされます
4
認定調査員による特記事項や主治医の意見書を踏まえ、二次判定が行われます
5
申請者への通知
市町村による認定の結果が送られます
交通事故で後遺症が残ったら、お早めにお問い合わせください
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交通事故で重傷を負い障害支援区分の認定をご検討の方へ
交通事故で重傷を負い、重い障害が残りそうで、障害支援区分の認定など障害福祉サービスをご検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。
北海道 | 北海道 |
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東北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
近畿 | 三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県 |
中国 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県 |
四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
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