移動支援事業とは

この事業は、障害があることにより屋外での移動が困難な人に外出するための支援をし、地域での自立した生活や社会参加を促進することを目的としています。原則として通勤・通学などには利用できませんが、社会生活上必要不可欠な外出やイベントへの参加などの余暇活動を含む社会参加のための外出に利用できます。
具体的な実施方法は、各市町村が独自に決定し、地域の特性や利用者の個々のニーズ、状況に合わせて柔軟に対応することになっています。社会生活上必要な外出や、社会参加のためのこの事業には、①個別支援型、②グループ支援型、③車輌移送型などの利用形態が想定されています。

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交通事故で重傷を負い移動支援事業をご検討の方へ

交通事故で重傷を負い、重い障害が残りそうで、移動支援事業など障害福祉サービスをご検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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