日常生活用具給付等事業とは

障害のある人の日常生活や社会生活がより円滑営まれるために必要な用具を給付または貸与し、それによって福祉の増進に資することを目的とした支援事業です。給付・貸与される用具には、安全性・実用性や、自立を支援するものであること、一般に普及していないものであることなど一定の要件があります。そしてこれらの要件を満たすものであって、以下の6種類の用具が給付または貸与されます。

日常生活用具6種類

①介護・訓練支援用具
②自立生活支援用具
③在宅療養等支援用具
④情報・意思疎通支援用具
⑤排泄管理支援用具
⑥居宅生活動作補助用具

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交通事故で重傷を負い、重い障害が残りそうで、日常生活用具給付等事業など障害福祉サービスをご検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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