意思疎通支援事業(コミュニケーション支援事業)

聴覚や言語機能、視覚、知的、高次脳機能、音声機能等その他の障害や難病によって意思疎通が困難な障害者を対象に、手話通訳や要約筆記などを用い、他の人とのコミュニケーションを支援する事業です。手話通訳者や要約筆記者の派遣、手話通釈者の設置、点訳、代筆、代読、音声訳などによって意思疎通の円滑化を図ります。

意思疎通事業においての「手話通訳者」、「要約筆記者」は以下のものが含まれます。

手話通訳者

手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員

要約筆記者

要約筆記奉仕員

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交通事故で重傷を負い意思疎通支援事業をご検討の方へ

交通事故で重傷を負い、重い障害が残りそうで、意思疎通支援事業など障害福祉サービスをご検討されている場合、加害者との示談の前に弁護士にご相談ください。交通事故の重度障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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