交通事故で怪我をした多くの被害者の方が「むちうち」になってしまいます。
むちうちとは
- むちうちとは?
むちうちとは、首の骨である頸椎の疾患を意味します。頸椎の中には人間の感覚や運動を司る「神経」が通っています。ところが追突事故などによって急な衝撃を受けると、首の骨に負荷がかかります。すると頸椎がダメージを受け、後にむちうちのさまざまな症状が出てしまうのです。「むちうち」は、こうした頸椎の損傷によって生じる症状の総称であり、医学的な診断名ではありません。
むちうちの診断書の記載
交通事故によるケガで特に多いのがむちうちです。むちうちは、追突などによって首がむちのようにしなることで生じます。
むちうちは正式な診断名ではなく、「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などとされるケースが多いです。診断書を見ても「むちうち」とは記載されないので注意しましょう。
診断書には、通常以下のような診断名が書かれます。
- 頸椎捻挫
- 頸椎挫傷
- 外傷性頸部症候群
- バレ・リュー症候群
- 脳髄液減少症(低髄液圧症候群)
特に多いのが「頸椎捻挫」や「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」です。診断書にこうした傷病名が記載されていたら「むちうちになったのだ」と理解しましょう。
むち打ちの症状
むち打ちの典型的な症状は、以下のようなものです。
- 首や背中の痛み
- 首を動かしにくい
- 背中や肩がこる
- 腕や手のしびれ
- めまい、耳鳴り
- 吐き気、食欲不振
- 倦怠感
- 頭痛、頭重感
交通事故後、こういった症状が発生したら「むちうち」を疑ってみてください。
むちうちの症状は後日に発生するケースも
交通事故でむちうちになる場合、事故現場ですぐに痛みやしびれ、こりなどの症状が顕れるとは限りません。現場では無症状でも、翌日や翌々日以降に違和感が発生するケースが多々あります。
事故現場では「ケガをしなかった」と考える被害者が多数いますが、実際にはむちうちになっている可能性があるので注意してください。
事故で首のあたりに強い衝撃を受けた場合には、すぐに「整形外科」を受診するようお勧めします。 またむちうちになっても病院に行かなければ慰謝料は払われません。もしも事故当日は病院に行かなかったとしても、痛みやしびれ、こりなどの症状が顕れたら、すぐに病院へ行ってください。
むちうちの後遺障害等級
むちうちにより痛み・しびれ・めまいなどの神経症状が生じると、以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。むちうちの後遺障害は、主に12級と14級に分かれます。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 該当する基準 |
---|---|---|
後遺障害12級13号 | 神経系統の機能又は精神 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
後遺障害14級9号 | 神経系統の機能又は精神 | 局部に神経症状を残すもの |
むちうちで12級となるか14級となるかの違い
むちうちの後遺障害が12級となるか14級となるか、その違いは何なのでしょうか?
12級と14級の違いは、症状が客観的な証拠から証明できるかにより生じます。
12級が認められるのは、MRIなどの画像から症状の存在が証明できる場合だけです。画像からは明らかでないものの、被害者が訴える自覚症状と各種検査結果などから症状の存在を医学的に説明できるケースで14級となります。
自覚症状があっても、検査結果と整合していなければ等級が認定されません。現実には、むちうちで12級が認定されるケースは少なく、主に14級が認定されるか否かが問題になります。
認定審査においては、検査結果のほかにも
- 事故状況
- 治療経過、治療期間
- 症状が一貫しているか
- 症状が常にあるか
などが総合的に考慮されます。
症状があるにもかかわらず、等級非該当となってしまい、悔しい思いをされる方も多いです。
通院方法、検査の有無、後遺障害診断書の書き方などによって結果が変わり得ます。認定可能性を上げるためには、専門知識を持つ弁護士のアドバイスを受けるのがオススメです。
12級になる場合
後遺障害12級が認定されるのは、MRIやレントゲンなどの外傷性を示す画像診断によって後遺症を立証できる場合です。MRIなどに外傷性の異常な箇所が写っていて自覚症状と一致していたら後遺障害12級が認定される可能性が高まります。
14級になる場合
後遺障害14級が認定されるのは、MRIやレントゲンなどの画像によっては外傷性の異常を確認できないけれど、症状が存在すると「推認できる場合」です。
患者の訴える自覚症状の内容、治療経過、事故態様などを総合的に考慮して、後遺障害が残っていると考えられる場合に後遺障害14級が認定されることがあります。
ただ、単に「痛い」「しびれる」などの症状を訴えるだけでは後遺障害14級も認定されない場合も多いので、注意が必要です。
むちうちの慰謝料
むちうちの慰謝料の詳細は下記をご確認ください。
交通事故でむちうち被害を受けたら
- むちうちで後遺障害が残った場合、弁護士に依頼した方が良いですか?
むちうちで後遺症が残ると後遺障害12級または14級の後遺障害等級となる可能性があります。いずれの場合も、交通事故を弁護士に依頼された方が加害者側からお手元に入ってくる金額が大きく増える可能性が高いです。ぜひ弁護士にご依頼をされた方が良いと考えます。
日本全国どこからでもご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。むちうちに詳しい弁護士がご相談に対応いたします。
北海道 | 北海道 |
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関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
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四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
交通事故外傷のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。
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