脊髄損傷の症状

脊髄損傷はその損傷部位により遠位の運動・知覚障害が生じます。適切な治療や高度なリハビリテーションを受けることで、機能の回復や社会復帰、リハビリテーションスポーツまで可能になる場合も増えています。

脊髄損傷の症状として

などがあります。

嚥下障害の合併や、交通事故などの頭部の高エネルギー外傷では高次脳機能障害を合併していないか注意が必要です。

麻痺の分類

脊髄損傷の麻痺の部位により、完全麻痺と不完全麻痺に分けられます。

麻痺の分類症状
完全麻痺損傷部位以下の感覚・運動機能の全喪失
不完全麻痺損傷部位以下の感覚・運動機能の部分喪失
麻痺の分類

横断面評価

脊髄損傷の麻痺の程度について、脊髄損傷の程度を評価するFrankelの分類と呼ばれる方法で分類があります(主に横断面評価)。

Frankelの分類では下表のように脊髄損傷患者の運動機能・感覚機能・歩行能力を基準に、機能残存パターンをAからEの5段階に分けています。

グレード麻痺説明
A完全麻痺 損傷部位より下の運動・感覚が完全に麻痺。
B不全麻痺損傷高位以下の運動は完全麻痺で感覚は不全麻痺
C不全麻痺損傷高位以下の運動は不全麻痺であるが実用性がない
D不全麻痺損傷高位以下の運動は不全麻痺であるが実用性があり歩行補助具の有無にかかわらず歩行可能
E回復神経学的脱落所見はない(自覚的しびれ感,腱反射亢進はあってもよい)
麻痺のFrankelの分類 (理学療法ジャーナル 43巻6号 「Frankelの分類」神沢信行 (*) )

損傷レベル(高位)評価と横断面評価

Frankel分類は主に横断面評価しかできなかったため、損傷のレベル(高位)と横断面評価の両方を評価できる脊髄損傷の神経学的重症度の評価尺度として、脊髄損傷の神経学的分類のための国際基準(ISNCSCI)におけるASIA(American Spinal Cord Injury Association)も用いられています()。

程度による分類

麻痺の範囲により「四肢麻痺」、「対麻痺」、「片麻痺」、「単麻痺」に分けられる場合もあります。

麻痺の範囲による分類説明
四肢麻痺両側の四肢の麻痺
片麻痺1側の上下肢の麻痺
対麻痺両側上肢又は両下肢の麻痺
単麻痺上肢又は下肢の1肢のみの麻痺
麻痺の範囲による分類

交通事故で脊髄損傷の被害

交通事故外傷で脊髄損傷の被害をおわれた場合は弁護士に相談していただくことが重要です。どうぞお気軽に弁護士法人サリュ無料相談をご利用ください。

日本全国どこからでもご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。脊髄損傷の症状に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

北海道北海道
東北青森県岩手県秋田県宮城県山形県福島県
関東茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
中部新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県
近畿三重県滋賀県奈良県和歌山県京都府大阪府兵庫県
中国岡山県広島県鳥取県島根県山口県
四国香川県徳島県愛媛県高知県
九州福岡県佐賀県長崎県大分県熊本県宮崎県鹿児島県沖縄県
都道府県から弁護士の無料相談
お問い合わせはお気軽に

脊髄損傷のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20,000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。

弁護士法人サリュは皆様と共に歩んで18年以上。安心してご依頼いただける弁護士法人です。