高次脳機能障害とは

Q
高次脳機能障害とは?
A

高次脳機能障害とは、脳損傷で生じた認知機能の障害を総称した呼び名です。医学的な観点と行政支援対策的観点で定義が異なります。

事故により脳に強い衝撃が加わると、高次脳機能障害という後遺症が残るケースがあります。

高次脳機能障害では、脳の損傷により以下の症状が生じます。

  • 認知障害

新しいことを覚えられない気が散りやすいなど

  • 行動障害

状況に合わせた行動ができないマナーやルールを守れないなど

  • 人格変化

気力が低下する怒りを抑えられない自己中心的になるなどこれらの症状により、日常生活や仕事に支障をきたしてしまいます。外見には変化がないケースもあり、事故による症状として気がつかれない可能性があるため注意が必要です。

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「高次脳機能障害」の診断

医学的観点からの高次脳機能障害

高次脳機能障害」は、医学的な意味としては、脳損傷による言語・行為・認知・記憶・注意・遂行機能・社会的行動などの高次の精神活動が障害された状態をさします。

神経心理学と高次脳機能障害

神経心理学は、言語・行為・認知などの心理過程を脳の機能との関係から考察する学問です。高次脳機能障害は神経心理学的症状と言われることがあります。

行政支援対策としての「高次脳機能障害」

厚生労働省が2001年から2005年に高次脳機能障害支援事業モデル事業を実施して、高次脳機能障害の診断基準を作成しました。この行政支援対策を目的とする場合の「高次脳機能障害」という用語は、純粋に医学的な「高次脳機能障害」の使われ方と異なる場合があります。

行政の障害保健福祉分野において,高次脳機能障害の診断とは,学問的に高次脳機能障害の有無を問うものではなく,これをもつ症例に医療・福祉サービスの提供への門戸を開くことである。そして診断基準の作成とは,高次脳機能障害の特性を踏まえた医療・福祉サービスを提供するための対象者を明確にし,適切かつ全国で共通した医療・福祉サービス提供を可能にすることである。

高次脳機能障害支援モデル事業について(

とされ、障害福祉サービスを提供するための対象者を明確にすることも目的とされています。

診断基準
Ⅰ.主要症状等
1.脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
2.現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意
障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。
Ⅱ.検査所見
 MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認さ
れているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。
Ⅲ.除外項目
1.脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を
有するが上記主要症状(Ⅰ─ 2)を欠く者は除外する。
2.診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
3.先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除
外する。
Ⅳ.診断
1.Ⅰ~Ⅲをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。
2.高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状
を脱した後において行う。
3.神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。

 なお,診断基準のⅠとⅢを満たす一方で,Ⅱの検査所見で脳の器質的病変の存在を明らかにできない症例
については,慎重な評価により高次脳機能障害者として診断されることがあり得る。
 また,この診断基準については,今後の医学・医療の発展を踏まえ,適時,見直しを行うことが適当である。

高次脳機能障害支援モデル事業について(

高次脳機能障害の原因疾患

高次脳機能障害の原因疾患について、下記より詳細をご確認ください。

交通事故で高次脳機能障害

交通事故による脳損傷が原因で高次脳機能障害となった場合は、注意が必要です。下記より詳細をご確認ください。

弁護士への相談をご検討ください

高次脳機能障害の場合、交通事故を弁護士が代理人として保険会社と交渉すると、ほとんどのケースで金額が大きく上がります。将来の介護費も高額となりますのでもし定額な示談提示のまま承諾をしてしまうと、なかなか覆すことができなくなります。全国からサリュにご相談いただけます。

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