各都道府県から交通事故の相談

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中部新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県
近畿三重県滋賀県奈良県和歌山県京都府大阪府兵庫県
中国岡山県広島県鳥取県島根県山口県
四国香川県徳島県愛媛県高知県
九州福岡県佐賀県長崎県大分県熊本県宮崎県鹿児島県沖縄県
都道府県から交通事故の相談

交通事故にあった場合、まずは保険会社や警察に相談するということは皆さんご存知だと思います。しかし、交通事故の示談について悩んでいる場合に、どこに相談したら良いのかということは、意外と知られていません。

それでは、交通事故の示談で悩んでいる場合、どこに相談したら良いのでしょうか?相談するのにお金はかかるのでしょうか?それぞれにメリットやデメリットはあるのでしょうか?

示談交渉についてお悩みのお客様に向けて、交通事故の相談先の機関についてご紹介します。相談先の特徴や費用についてもご説明していますので、交通事故についてお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

事故直後の相談

交通事故にあったら、どこに相談すれば良いのでしょうか。交通事故にあってからの流れでそれぞれの段階別にご説明します。

交通事故にあった直後

交通事故に巻き込まれたら、まず車を安全な場所に移動して、二次被害を防ぎましょう。

救急(救急車119番)に相談

同乗者や歩行者にお怪我が無いかを確認して、必要な場合はすぐに救急車を呼びましょう。救急車を待つ間は、怪我人の救護を最優先に考えてください。

救急車の電話: 救急車を呼ぶには、119番

警察への相談

救急車を呼ぶために119番通報をすると、そのまま警察に電話をつないでくれることが一般的です。このため、ご自身で警察に連絡をする必要はありません。

警察への相談

警察の電話: 警察へ相談するには、110番

何らかの事情で警察につないでもらえなかった場合は、ご自身で警察に連絡しましょう。周囲の目撃者や事故の相手方が既に警察に連絡している場合は、改めて連絡をする必要はありません。

保険会社への相談

警察が到着したら、警察が相手方の住所や氏名等の情報を記録してくれます。加害者が任意保険に加入している場合は保険会社についても記録してくれます。

通常は、このときに警察が「保険会社にもすぐ連絡してください」と相手方に伝えてくれます。

事故の責任が100パーセント相手方にある場合は、相手方が事故の損害を補償することになるため、当面は、ご自身で修理費や治療費を支払う必要はありません。

しかし、もしご自身に何らかの過失(不注意)が認められた場合は、その過失の割合に応じて事故の責任を負うことになります。その場合は、ご自身が加入している自動車保険によって治療費や修理費をカバーしてもらうことになります。このため、ご自身に何らかの過失(不注意)が認められる場合に備えて、念のためご自身の保険会社にも連絡し相談をしておきましょう。

保険会社に相談

通常は、事故が起きた直後に保険会社の担当者から連絡がありますので、ご自身で保険会社に連絡をする必要はありません。保険会社から連絡が無い場合は、ご自身で保険会社に問い合わせをしましょう。

警察の調査が終わったら、自宅に帰ることができます。警察が相手方の住所や氏名、保険会社の名前を教えてくれるので、メモしておきましょう。

メモすることを忘れたとしても、これらの情報は交通事故証明書に記録されますので、後日確認することができます。

証拠の保存
証拠の保存について

事故現場の様子は警察が記録してくれますが、警察の捜査資料である写真データは、民事のためには提供しくれませんので、ご自身でも写真を撮っておきましょう。

デジカメを所持していない場合は、携帯電話のカメラ機能を使いましょう。ドライブレコーダーを搭載している場合は、ドライブレコーダーの記録が消去されないように外部に保存しておきましょう。

交通事故の怪我の治療を開始した後

医療機関(病院の医師)に相談

交通事故によって怪我をした場合は、病院での治療が必要となります。

交通事故の責任が相手方にある場合は、治療費は加害者側の保険によってまかなわれます。ご自身の車に傷が付いた場合も、加害者側の保険によってカバーされます。

医療機関への相談

まずは主治医に相談して治療を受けましょう。

相談先詳細
(必須)治療中の医療機関主治医の先生に相談し、治療を受けましょう
【公的医療機関に相談する場合】

必要に応じて、主治医以外の意見を求めたい場合など、公的な医療機関もあります。また遷延性意識障害など重度後遺障害の被害者に対する専門施設のナスバ療護センターと、ナスバ委託病床もあります。ナスバの施設は、交通事故で脳損傷を負い、持続的な重度の精神神経障害が発生し、継続的な治療と全時的な介護が必要となる人々を対象としています(入院の要件)。

公的な医療機関に相談する場合詳細
医療安全支援センター医療安全支援センターは、医療法第6条の13の規定に基づき、都道府県、保健所を設置する市及び特別区により、日本全国で380箇所以上設置
療護施設重度後遺障害者(遷延性意識障害者)専門のナスバ療護センター(全国4箇所)と、同等の治療と看護を提供するナスバ委託病床が全国8箇所

勤務先への相談

お怪我が重い場合には、お仕事を休む必要があるかもしれません。お仕事を休んだために収入が減った場合は、「休業損害」として加害者に請求することができます。

この休業損害についても、加害者側の保険でカバーされます。事故でお怪我をして辛い思いをしたことについては、相手方に「慰謝料」を請求することができます。

弁護士への相談

治療中からご相談いただけます。お早めに交通事故を弁護士にご相談ください。

通院中から弁護士へ相談することは、実はメリットが非常に大きい
弁護士費用特約について保険会社に相談

被害者ご自身の任意自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合は、その特約を使って交通事故を弁護士に依頼することができます。弁護士費用特約を使うことができれば、弁護士に依頼する費用は特約でカバーされるため、ご自身でお支払いしていただく必要はありません。

ご自身の保険に弁護士費用特約が付いているかどうか分からない人は、ご自身が加入している自動車保険を調べてみましょう。お手元に保険証書や保険の資料が無い場合は、ご自身の任意保険会社の担当者に確認しましょう。

交通事故で怪我をした場合は、交通事故を弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

交通事故の加害者側との示談交渉に関する相談

交通事故にあった場合、以上のようにまずは保険会社や警察に相談するということは皆さんご存知だと思います。しかし、交通事故の示談について悩んでいる場合に、どこに相談したら良いのかということは、意外と知られていません。

それでは、交通事故の示談で悩んでいる場合、どこに相談したら良いのでしょうか?相談するのにお金はかかるのでしょうか?

示談交渉についてお悩みのお客様に向けて、交通事故の相談先の機関についてご紹介します。相談先の特徴や費用についてもご説明していますので、交通事故についてお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

交通事故に特に力を入れている法律事務所への相談

弁護士が所属する法律事務所に直接相談する」という方法です。

法律相談の費用は、法律事務所によって異なりますが、一般的な相場は30分5,000円です。交通事故に力を入れて取り組んでいる法律事務所では、無料相談を設けていることもあります。

当事務所でも、日頃から交通事故被害者側専門として交通事故に精力的に取り組んでおり、交通事故に関するご相談は無料で受付けております。交通事故でお悩みの方は、相談料を気にすることなくお気軽にご利用ください。

法律事務所へ相談

法律事務所が行う法律相談は、「気になることや不安なことについて、気軽に弁護士に尋ねる制度」です。「何を相談したら良いのか分からない」というお客様も、お気軽にご利用ください。

交通事故を弁護士に相談することによって、法的な問題点が明らかになることがあります。気がかりな点があるお客様は、お早めに弁護士にご相談ください。漠然としたお悩みであっても、当事務所の弁護士が誠心誠意お答えさせていただきます。

当事務所の無料相談は、お問い合わせフォームから申し込んでいただくことが可能です。お電話でのご予約も受け付けております。「交通事故のトラブルについてどこに相談したら良いのか分からない」というお客様や、「初めて交通事故にあったので、どうしたら良いのか分からない」という漠然とした不安があるお客様も、お気軽に無料相談をご利用ください。

公的機関等への相談

公的な機関等へのご相談を希望される場合、下記のような相談先があります。

交通事故の公的な相談先一覧

公的機関等詳細
日弁連交通事故相談センター日本弁護士連合会(日弁連)が設立
交通事故紛争処理センター交通事故の和解を促進するために1974年に発足した組織
行政による交通事故相談所国土交通省が全国各地に設けた交通事故の相談窓口
損害保険料率算出機構(損保料率機構)北日本、首都圏、関越、中部、近畿、中四国、九州の7地区に地区本部を設け、さらに都道府県庁所在地などに自賠責損害調査事務所を54箇所設置
そんぽADRセンター交通事故・損害保険に関する相談に対応。保険業法に基づいて指定された紛争解決機関(金融ADR機関)
Q
損害保険料率算出機構(そんがいほけんりょうりつさんしゅつきこう)とは?
A

損害保険料率算出機構(そんがいほけんりょうりつさんしゅつきこう)とは、後遺障害の認定を行う機関です。 

交通事故の相談先の公的な機関について、ここから詳しくご説明します。

日弁連交通事故相談センター

日弁連交通事故相談センターとは、日本弁護士連合会(日弁連)が設立した法人です。

国の認定を受けた公益財団法人であるため、営利を追求しておらず、安心して相談することができます。「公正・中立」をモットーとしているため、偏りのない公平なアドバイスを受けることができます。

日弁連交通事故相談センターに相談するメリット

日弁連交通事故相談センターに相談するメリットは、「無料で弁護士に相談できる」という点です。

このセンターは、補助金や寄付等によって運営されているため、相談費用は一切かかりません。原則として、5回まで無料で相談することができます。また、全国各地に相談窓口があるため、アクセスしやすいという利点があります。

日弁連交通事故相談センターに相談するデメリット

デメリットとしては、交通事故相談センターは「公正・中立」をモットーとしているため、必ずしもお客様にとって有利な助言をしてくれるとは限らないという点です。

つまり、交通事故相談センターは、「相手方の味方になることはないが、お客様の味方になるわけでもない」というスタンスです。いわば「裁判官のような中立公正な立場」に立ちます。お客様にとって不利な解決がなされるわけではありませんが、お客様の味方となって援護射撃してくれるわけでもありません。

交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターは、交通事故の和解を促進するために1974年に発足した組織です。現在は公益財団法人の認定を受けており、全国に11ヵ所の拠点があります。

交通事故紛争処理センターについて

交通事故紛争処理センターは、日弁連交通事故相談センターとよく似た組織です。どちらも交通事故のトラブルを中立・公正に解決することを目的としており、弁護士が無料で相談に応じてくれます。

両者の違いは、「いつの時点で相談できるか」という点です。

日弁連交通事故相談センターは、事故直後や治療中のお客様からの相談を受付けています。これに対して、交通事故紛争処理センターは、和解の斡旋(あっせん)を主要業務としているため、治療が終了した後に申し込むことが基本となります。事故の直後や、治療中の場合には、利用することができません。

後遺症があるお客様については、後遺障害等級認定の手続きが完了した後でないと、申し込むことができません。

後遺障害には後遺障害1級から後遺障害14級までの等級がありますが、何級に認定されるかによって、示談金が100万円単位で異なります。つまり、後遺障害等級認定の手続きはとても大切であり、慎重に行う必要があります。

交通事故紛争処理センターは、この手続きが終わった後でないと申し込むことができないため、等級認定の手続きについて相談することができません。

このような制度の特徴がありますので、後遺症の認定手続きが終わっていないお客様については、交通事故紛争処理センターではなく、後遺障害の等級認定手続きをサポートしてくれる弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

当事務所でも、等級認定手続きをサポートしております。治療中のお客様や事故発生直後のお客様からのご相談も受付けておりますので、交通事故にあった際には、早い段階からご相談していただくことが可能です。

相談は、対面、電話、オンラインなどを選べます。

📞0120-181-398
電話のお問合せはこちら
電話受付平日10時〜18時
行政による交通事故相談所

交通事故相談所とは、国土交通省が全国各地に設けた交通事故の相談窓口です。行政が運営する組織であるため、無料で利用することができます。各都道府県に多くの相談所が設置されており、市役所や区役所の中に窓口が置かれていることが一般的です。

【全国各地の交通事故相談所の連絡先一覧】

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/koutu/sosei_safety_fr1_000008.html

この相談所では、交通事故に関連するいろいろな問題について相談することができます。例えば、損害賠償の問題や示談のしかた、保険の手続き等です。

メリットとしては、市役所や区役所の中に窓口があるため、気軽に相談できるという点です。住民票や戸籍の手続きをする際に、ついでに相談所に立ち寄ることが可能です。

デメリットとしては、法律の専門家が相談に乗ってくれるとは限らない点です。交通事故相談所の相談員は、交通事故の経験が豊富な人が選ばれていますが、法律の専門家であるとは限りません。交通事故の示談においては、保険会社との交渉がまとまらなければ、最終的には調停や裁判での法的手段が必要となります。

最初から交通事故を弁護士に相談していれば、スムーズに裁判や調停に移行することができますが、そうでない場合には、途中から弁護士に引き継いでもらうことになり、二度手間となる可能性があります。