交通事故に巻き込まれたご家族がお亡くなりになってしまった場合、遺族は加害者に対してどのような損害賠償請求ができるのでしょうか(固有の慰謝料を請求できる遺族のほかは、加害者に損害賠償請求をできるのは被害者の相続人です)。
死亡事故で損害賠償請求をする方法
自賠責保険へ請求する場合(自動車損害賠償保障法16条。「被害者請求」「直接請求」)
死亡事故の被害者遺族は、自賠責保険に対して被害者請求をすることができます。
自賠責保険に請求をする場合、損害賠償額は上限が3000万円となっています。ただし死亡事故の場合に自賠責保険に被害者請求をすれば、一律に3000万円が支払われるというわけではなく、内訳は葬儀関係費用・慰謝料・逸失利益で、それぞれの「自賠責保険基準」の合計額が3000万円を上限として支払われることになります。
自賠責保険は被害者に過失割合が70%以上ないと減額をしないため、被害者側の過失割合が大きい場合は任意保険会社に請求をするよりも被害者にとって有利な場合もあります。
加害者側任意保険会社へ請求する場合
死亡事故の被害者は加害者の任意保険に請求することもできます(加害者が任意保険に加入している場合)。任意保険会社へ請求する場合は、自賠責保険の3000万円のような金額の上限額は特にありません。ただし任意保険会社は自賠責保険から回収できる自賠責保険金と同程度の額しか被害者遺族に提示してこない場合が多いため、被害者として本当に任意保険会社が提示する金額で妥当なのかどうかは、是非交通事故に詳しい弁護士に確認をしたいところです。
被害者側専門の弁護士法人サリュは、無料相談で被害者が加害者側任意保険会社から提示された金額が正しいかどうか、アドバイスをしております。任意保険会社から示談金額が提示された場合はぜひ無料相談を利用し、示談しようとしている金額に問題がないかどうかご確認ください。
さらに、被害者遺族が弁護士に示談交渉を依頼すると、裁判を前提とした「裁判基準(弁護士基準)」での交渉ができることができ多くのケースで驚くほど賠償金が上がります。
加害者へ請求できる損害賠償金の費目としては葬儀費用・慰謝料・逸失利益が主となります。
葬儀関連費用についての詳細:
慰謝料についての詳細: