死亡事故の被害者のご遺族は、どのような損害賠償請求をすれば良いのでしょうか。

誰が損害賠償請求できるのか

誰が請求するか

Q
死亡事故では、誰が損害賠償できるのか?
A

固有の慰謝料を請求できる遺族のほかは、加害者に損害賠償請求をできるのは、被害者の相続人です。

被害者の相続人が加害者に対して損害賠償請求を行うことになります。

相続人の確定方法

相続人の確定方法については「相続人は誰?弁護士がまとめた相続順位と相続権利を持つ親族」で弁護士がわかりやすく解説しています。下記より詳細をご確認ください。

被害者本人の損害を加害者に損害賠償請求できるのは、被害者の相続人ですので、損害賠償請求のためにも相続人を確定する必要があります。

※ 近親者に固有の慰謝料もあります

ただし、相続人でない場合でも近親者には固有の慰謝料を請求できる(民法711条。請求権者は被害者の父母、配偶者および子。)場合がありますので、相続人でない場合も、固有の慰謝料を請求できる場合は、加害者に請求します。

損害賠償請求で、どのような費目を請求できるのか

交通事故に巻き込まれたご家族がお亡くなりになってしまった場合、遺族は加害者に対してどのような損害賠償請求ができるのでしょうか。

加害者に損賠賠償請求できる費目

加害者へ請求できる損害賠償金の費目としては葬儀費用慰謝料逸失利益が主となります。

葬儀関係費

葬儀関係費について下記より詳細をご確認ください。

死亡事故の慰謝料

死亡事故の慰謝料について下記より詳細をご確認ください。

死亡事故の逸失利益

死亡事故の逸失利益について下記より詳細をご確認ください。

またこれらの費目に加えて、被害者が死亡するまでの間にかかった医療費や付添看護費、交通費等も請求できます。

死亡事故で損害賠償を請求する方法

自賠責保険へ請求する場合(自動車損害賠償保障法16条。「被害者請求」「直接請求」)

死亡事故の被害者遺族は、自賠責保険に対して被害者請求をすることができます。

自賠責保険に請求をする場合、損害賠償額は上限が3000万円となっています。

ただし死亡事故の場合に自賠責保険に被害者請求をすれば、一律に3000万円が支払われるというわけではなく、内訳は葬儀関係費用慰謝料逸失利益で、それぞれの「自賠責保険基準」の合計額が3000万円を上限として支払われることになります。

自賠責保険は被害者に過失割合が70%以上ないと減額をしないため、被害者側の過失割合が大きい場合は任意保険会社に請求をするよりも被害者にとって有利な場合もあります。

加害者側任意保険会社へ請求する場合

死亡事故の被害者は加害者の任意保険に請求することもできます(加害者が任意保険に加入している場合)。

任意保険会社へ請求する場合は、自賠責保険の3000万円のような金額の上限額は特にありません。ただし任意保険会社は自賠責保険から回収できる自賠責保険金と同程度の額しか被害者遺族に提示してこない場合が多いため、被害者として本当に任意保険会社が提示する金額で妥当なのかどうかは、是非交通事故に詳しい弁護士に確認をしたいところです。

被害者側専門の弁護士法人サリュは、無料相談で被害者が加害者側任意保険会社から提示された金額が正しいかどうか、アドバイスをしております。任意保険会社から示談金額が提示された場合はぜひ無料相談を利用し、示談しようとしている金額に問題がないかどうかご確認ください。

さらに、被害者遺族が交通事故を弁護士に依頼すると、裁判を前提とした「裁判基準(弁護士基準)」での交渉ができることができ多くのケースで驚くほど賠償金が上がります。

死亡事故の損害賠償請求に関する無料相談

弁護士法人サリュは、死亡事故損害賠償請求をフルサポートしています。損害賠償請求についてわからないことがあればわかりやすく説明し、加害者の刑罰について意見を述べるのを弁護士がご遺族に代わってするなど被害者参加の手続きも全面的に無料でサポートしています。

日本全国どこからでもご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。死亡事故の損害賠償請求に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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