高齢者が死亡事故にあった場合に逸失利益は認められるか
事故当時就労し収入があった場合はもちろん、実際には就労していなくても、就労意欲があり、実際に就労する能力と蓋然性があれば、高齢者であっても逸失利益が認められる可能性があります。
逸失利益は就労可能年齢までに本来ならいくら収入があったはずであったかということについて計算しますが、基本的に就労可能年齢は67歳までとされます。現在67歳を超えている場合や、もう間もなく67歳になるという場合にはその年齢の平均余命の2分の1の期間が就労可能期間となります。
高齢者の死亡事故の逸失利益の計算方法
死亡しなければ得られたはずの将来の利益は、後遺障害が残った場合には後遺障害により失った労働能力の割合をかけて計算するのと違い、労働能力喪失率はいわば100%ですので基本的に全ての将来の利益です。しかし、死亡によってかからなくなった生活費もあります。したがってそれを控除しなくてはならず、計算式は以下のようになります。
逸失利益=基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
生活費控除率は事案によっても変動しますが、被害者の立場によって以下の目安となります。
- 一家の支柱 30~40%
- 女性(主婦・独身・幼児等を含む)30%
- 男性(独身・幼児等を含む)50%
高齢の主婦が死亡してしまった場合の逸失利益
現金収入はなくても、逸失利益を請求できます。基礎収入についても同様に賃金センサスの年齢別平均賃金を用います。家事の程度によって年齢別平均賃金を減じることもありますが、主婦であれば、逸失利益がゼロとなることはなく、補償されます。
年金生活だった場合の逸失利益
被害者である高齢者の方が、年金によって生活していた場合、50%~70%と、基準より生活控除率が高くなることがありますが、一部の年金を除き、国民年金の老齢年金、老齢厚生年金など年金収入も逸失利益として請求できます。年金については得られる期間は死亡するまでの間ですから、就労可能年数ではなく平均余命期間を用いて計算します。
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