個人再生の手続きの流れ

個人再生は、借金の返済に困ったとき、自己破産せずに債務を大幅に減額するための法的な手続きです。以下にその手続きの流れを説明します

借金整理の相談:

借金整理について弁護士などの専門家に相談します。その際、借金の状況、生活費、収入などの情報を提供します。

受任通知の送付

受任通知が送られると借金の取立てが止まります。そしてここから借金の解決のための手続きが終了するまで一時的に返済もストップさせることができます。

債権調査・過払い金返還請求額:

受任通知を受け取った債権者が債権を届け出るので、過払い金があれば過払金の返還請求もします。

個人再生申立書の作成・申し立て

集めていただいた書類をもとに、弁護士が申立書を作成し、住所地を管轄する地方裁判所に提出します。裁判所から、追加の説明などを求められることもあります。

個人再生手続き開始決定

裁判所が審査を行い手続きの開始を妥当と判断すれば、個人再生手続きが正式に開始されます。
そして、この再生手続開始決定は官報に掲載され、個人再生の開始決定があったこと、申立人の名前・住所などが公開されます。

債権者へ債権届出書の送付

再生債務者に対し債権をもっている債権者を再生債権者といいます。
個人再生手続きが開始されると、裁判所から債権者一覧表に記載された再生債権者に個人再生手続きの開始決定書が送付され、債権の届け出をするように求める通知が行われます。これは借金の返済額を確定するためのもので、債権者は期限までに裁判所へ債権の届け出を行います。これに応じて届け出られた債権届出書が再生債務者(または代理人)のもとに送られてきます。債権認否一覧表が提出される段階になり、再生債務者は債権届出書の内容を認めるか否かを決定します。

再生計画案の作成・提出

再生計画案は債権届出期間の満了後、裁判所の定める期間内に作成し書面で提出しなくてはいけません。これは弁護士が作成しますのでご本人がしなくてはいけないことはありませんがその後必要に応じて修正等を行います。

再生計画認可決定

裁判所によって再生計画の認可または不認可が決定されます。認可(不認可)の決定から約2週間後にはその旨が官報に掲載されます。

再生計画に沿って返済

無事、個人再生手続きが完了したら、あとはその再生計画に沿って返済をすることになります。

個人再生を考えたら

注意点として、個人再生には弁護士のような専門家の協力が必要です。また、再生計画が認可されるには、適正な返済計画と確実な返済能力が必要です。もし計画が認可されなかった場合や、再生計画に従った返済ができなかった場合、自己破産となる可能性もあります。少しでも早いご相談で、最善の方法を一緒に見つけましょう。

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