「離婚したい」と思い、今読んでいるあなたは、もう、たくさん頑張ったのだと思います。
離婚は、結婚より大変だとよく言われるのは、あなたもとても実感していることかもしれません。世の中には離婚が簡単な夫婦もいます。お互いに経済的にすぐに自立できる環境にあり、心情的にも二人が同時に心が離れていた場合などにおいて子供がいないか、いても養育などに特に悩む必要のない方々などは明日にでも簡単に離婚できるでしょう。
近年は、良好な夫婦関係を強調しつつそれぞれの道を歩むことにしましたという芸能人の記事もよく見かけます。もちろんそういうご夫婦にも公には言えない事情があることも沢山あるのでしょうが、世界では離婚をすること自体に大変な困難を伴う国もある一方、日本は、とにかく離婚をする「だけ」であれば紙一枚で成立します。
ですが、多くの方は、離婚の時期や条件に悩んだり、相手の精神的な支配下におかれ、離婚したいけれどどうしたらいいかわからない、あるいは家事には一生懸命取り組んできたけれど当人に外部からの金銭的な収入はなく、経済的には相手に依存する関係にあるため突然離婚されると明日からの生活にも困る、しかし婚姻生活の継続にも限界を感じる…という場合、または、親権の行方に頭を悩ませたり、親権はもらえそうだけれど養育費を払ってもらえそうにない…など、事情は様々ですが、離婚に際して何らかの悩みを抱える方がケースとしては多いと思います。
当事者だけで解決しようとすると…
離婚には協議による離婚や調停、裁判にすすむものがありますが、協議離婚は二人が話し合いによってなされるものです。話し合いであれば専門家を介在させるまでもないのではないかと思ってしまうかもしれませんが、当事者だけで解決しようとすると、配偶者のうち立場の強い人が圧倒的に有利です。
経済的な立場はもちろん、暴力もいとわない関係であればなおさら弱い立場の人はどんどん不利に追い込まれます。強い立場にある人が離婚したい場合においては、質の悪いケースでは今サインしなかったら殴るぞと脅されて離婚届にサインさせられるということもあり得ます。
実際にはそのような状態であれば、弱い立場にある方の人も離婚自体は望むかもしれませんが、幼いお子さんを抱え、無条件で放り出されるなどということになっては大変です。また、長期間モラハラにさらされ、精神的に支配されてしまっている状態にまでなっている人は、「悪いのはお前だ」といわれ自分にも非があったのだと思い込んで不利な条件について納得してしまうこともあります。
また、夫、もしくは妻の暴力等から逃れるためなど、いろいろな理由で一旦別居となった場合には生活費などの婚姻費用についても考えていかなくてはいけません。
また、経済的に優位に立っていたとしてもお二人の関係性やお相手によっては、財産に関することや高額な慰謝料、そして子どものことではあってもあまりに法外な養育費の請求など、悩む要素はいろいろと出てくることがあります。
望ましくはお互いに相手の立場を尊重し、思いやりの心をもって公平な話し合いができるとよいのでしょうが、それができるくらいならそもそも離婚など考えない、という方の方が多いのかもしれません。
専門家は「あなたの」味方です
離婚問題は、夫婦での生活を終え、新しい生活へ踏み出す一歩目の手続きです。
孤独な戦いを強いられることも少なくありません。地方によってはまだ離婚が恥ずかしいことだと思う親族が周りに沢山いるという場合や、都会であっても帰る場所もなく相談もできないという方もいらっしゃいます。そうでなかったとしても、分野的に、誰にでも気軽に相談しやすい内容ではないですし、仮に気軽にしゃべれる関係の人が複数いたとして、その結果、それを配偶者がどこからか聞きつけ、周到な準備を先にされてしまうかもしれません。
ですから、少なくとも配偶者に伝わる可能性がある場所では話さない方がよいでしょう。なかには離婚を考えているとききつけ、逆上する人もいます。「離婚しようとしている」という事実にではなく「恥をかかされた!」と猛烈に怒り狂うケースなどもあり得ます。離婚は、ただでさえ夫婦、家族であった人と書類上他人となる手続きという心情的にも重い側面を持つ手続きである上に、金銭面の課題が山積みであることも少なくありません。
そんななか、ぜひ頼ってほしいのが、私たち法律家、弁護士です。
不貞行為や暴力などの慰謝料請求や、財産分与、婚姻費用などしっかり請求すべきものはしていきましょう。ましてやお子さんがいらっしゃる場合には、離婚後、父子家庭、母子家庭となるので、生活も大きく変わることでしょう。社会で色々なサポートを十分受けるのにも費用がかかります。不利な離婚にならないよう、私たちを頼ってください。
どんなに言いにくいことも、小さなことも、何でも話してください、秘密を必ず守ります。
弁護士には、どんなことをしゃべっていただいても大丈夫です。守秘義務がありますので伺った内容を他所において話すことはありえませんし、相手方と通じているということも絶対にあり得ません。
ひとりで悩んでいると、特にモラハラ被害者の場合などは、夫婦関係の悪化の原因が主に相手にある場合であってもご自身を責め、自分も至らなかったのだと思い込んで、明らかに不利な条件を突きつけられても仕方がないと思って呑んでしまうこともあります。
離婚はきりだしたときに逆上する人もいます。「離婚をしたい」という感情は、年月をかけて積み重なったとても強いものではあると思いますが、だからこそ、切り出すタイミングもじっくり見極め、ご自身に不利になることのないように一緒に考えましょう。
お問い合わせはお気軽に。サリュと一緒に、明るい未来へ。
弁護士法人サリュは皆様と共に歩んで18年以上。安心してご依頼いただける弁護士法人です。
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裁判で離婚を求めることができる「理由」
話し合いで離婚を求めてきたけれどどうしても応じてもらえない場合など、裁判という方法を選ばざるをえないこともあります。裁判での離婚は家庭裁判所に離婚訴訟を提起して求めるものです。これらが裁判所に認められると離婚が成立します。離婚の訴えを提起できる理由として、民法770条では以下のように挙げられています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
浮気、不貞が一項に挙げられる理由ですが、夫婦生活等夫婦関係が破綻していていると認められる場合には不貞が離婚理由に当たらないとされることもあります。二項にある悪意の遺棄というのが少しわかりにくいですが、収入があるにもかかわらずお金を渡さないことや、家庭を全く顧みず合意なく別居したり、家出を繰り返したり、浮気相手のところに住んでしまうようなケースもこれらに当たります。3項、4項については記載の通りですが5項にはあらゆる事柄を総合的に勘案して回復の見込みがないと判断されるかどうかとなります。
裁判所の公表する司法統計に見る離婚理由
平成31年司法統計年報によると、離婚理由は男女ともに「性格が合わない」が1位となっています。ただ、ここからが大きく男女差が見られ、男性の2位以降の理由は1位の9958件の3分の1程度以下となっています。2位が「精神的に虐待する」で3326件、3位が異性関係の2218件です。3位は上記の民法770条でいうと、1項に該当しそうなケースともいえます。
4位5位6位と2000件前後が続き、大きな差はみられません。これが女性となると、1位は17242件で、2位の「生活費を渡さない」も1万件を超え、12943件で民法770条でいえば2項にあたりそうです。3位は男性における2位の 「精神的に虐待する」で11094件が続きます。全体でみても、妻からの申し立てが夫の3倍程度と圧倒的に多いので必然的にそれぞれの件数は増えますが、3位までが1万件を超え、4位の「暴力をふるう」も9039件に達します。
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