障害年金について
年金と言われると高齢でないと貰えないイメージがある方も少なくないと思いますが、障害年金は、病気やけがによって障害がある状態になった場合に高齢でなくても支給される年金です。障害年金には、国民年金の「障害基礎年金」と厚生年金の「障害厚生年金」がありますが、受給者の多くは基礎年金のみを受けているケースとなっています。
どちらの年金も、受け取るためには要件があります。まず大事なのが「初診日」を確定します。そして2つめに「保険料納付要件」が必要ですが、障害基礎年金については、生まれつきの障害など、「初診日」が20歳前の年金制度に加入していない期間である場合はこれは問われません。そして、原則初診日から起算して1年6ヶ月経った日を「障害認定日」としその日に障害の状態に該当しているかが3つ目の要件となります。その病気や怪我が一時的なものではないことを確認します。
納付要件
初診日の前日において、以下のいずれかの要件を満たしていること
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除となります。
障害基礎年金
障害の原因となった病気やけがについての初診日が国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)にある場合。
1級と2級の2区分があります。
障害厚生年金
障害の原因となった病気やけがの初診日が厚生年金に加入している間にあった場合。
1級・2級の場合、障害基礎年金に加えて受給でき、障害の状態が2級に該当しない程度ではあるが、労働に著しい制限を受ける等一定の状態であれば3級の障害厚生年金を受け取れます。
障害手当金(一時金)
初診日から5年以内に治り、3級よりも軽い程度の障害が残った時に一時金が支払われます。