交通事故の治療費や交通費は請求できる?

交通事故の治療でかかった治療費や、通院のための交通費は、必要かつ相当な治療のためのものは、原則として損害として認められ加害者に請求できます。

タクシーを利用した場合

交通費について、公共交通機関を利用した際の交通費は全額が認められますが、タクシーを利用した場合は、怪我で歩行が困難だったり、バスなどの公共交通機関では通院することが不可能な場合など、タクシーでの通院がやむを得ないという場合以外は認められませんので注意が必要です。

保険会社がタクシー利用を認めていても、実は、慰謝料の内払の処理となっていることも多く、最終的に受け取る金額が減っているだけのこともあります。

公共交通機関をどうしても利用できない場合には、主治医に、公共交通機関の利用が困難であり、タクシー通院の必要性があるという内容の診断書を作成してもらうことが、最終的な賠償金の交渉の有効です。

自家用車を利用した場合

自家用車を通院に利用した場合は、1キロ15円程度の計算で、ガソリン代の実費相当額として損害が認められます。また、駐車場も、それが必要だった場合は認められます。