交通事故の被害者が示談交渉を弁護士に依頼すると、自分で交渉する場合よりも慰謝料が増額されるケースがほとんどです。

もしも今ご自身で示談交渉を進めていて相手から示談金額の提示があったとき、そのまま受諾したら損をしてしまうかもしれません。示談書や免責証書に署名押印する前に、「弁護士基準」による慰謝料の相場を把握しておきましょう。

今回は弁護士に依頼すると慰謝料がどのくらいの金額になるのか、相場をご紹介します。

慰謝料には相場の金額がある

交通事故の慰謝料は、被害者が事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

ただ、精神的苦痛は目に見えるものではなく、治療費や看護費用のようにはっきり金額を定められません。かといって人によって慰謝料の金額が違ってしまうと不公平です。

そこで交通事故の慰謝料には、ケースごとの「相場」がもうけられています。同じような交通事故で同じような被害であれば、だいたい同程度の慰謝料が払われるようになっています。

慰謝料の相場は計算基準によって変わる

交通事故の慰謝料という同じ費目でも3つの基準があり、それぞれの基準で慰謝料が計算されることがあります。3つの基準というのは、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準(弁護士基準)と呼ばれるものです。 ここで簡単にそれぞれの基準についてご説明します。

慰謝料の3種類の計算基準

どの基準を適用するかによって慰謝料の相場金額が変わります。

弁護士が適用するのは弁護士基準(裁判基準)

交通事故被害者にとって最も有利な裁判基準からご説明します。3つの基準の中で弁護士基準がもっとも高額になります。

Q
弁護士基準(裁判基準)とは?
A

弁護士基準(裁判基準)とは、弁護士が適用する計算基準です。法的な根拠を持つ計算方法であり、裁判所が損害賠償金を計算する際にも適用します。「裁判基準」とも呼ばれます。

この基準で計算をすると最も高額な慰謝料となります。交通事故を弁護士が交渉するとほとんどのケースでこの基準によって交渉をすすめることができます。

任意保険会社が適用するのは任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が独自に決めている基準です。

Q
A

任意保険基準とは、任意保険会社が被害者へ保険金を払うときに適用する基準をさします。それぞれの任意保険会社が独自に定めているので保険会社によって微妙な違いがあります。

法律の定めた最低限の補償である自賠責基準よりは高い金額となりますが、裁判基準(弁護士基準)と比べると、やはりこれも低額な基準となっています。金額的には弁護士基準より大幅に低くなります。

自賠責保険は自賠責基準を適用する

一方で、最も低い金額となるのが自賠責基準と呼ばれる基準です。

Q
A

自賠責基準とは、自賠責基準は自賠責保険が保険金を計算するときに使う基準をさします。国が定めているのでどの自賠責保険会社でも一律です。任意保険基準に近い数字となります。

法律で定められた最低限度の補償である自賠責保険の基準です。実は交通事故被害の多くのケースで、加害者側保険会社から被害者に提示されるのはこの低額な自賠責基準による慰謝料に少し上乗せした程度の金額です。

このように、弁護士に示談交渉を依頼するのか被害者が自分で任意保険会社と交渉するのかで適用される基準が異なるので、通常は弁護士に依頼した方が慰謝料の相場が大きく上がります。

交通事故被害者は、裁判基準で交渉すべき

裁判基準(弁護士基準)は過去の裁判をもとに算出された金額で、端的にいうと裁判で勝訴判決が出た際に被害者が獲得できる金額の目安です。

裁判をしたら獲得できるものといわれると特別で難しい気がしてしまうかもしれませんが、そうではありません。これが被害者が本来受け取るべき正当な賠償額なのです。

いまの交通事故賠償では、交通事故を弁護士に依頼することで、初めてこの基準での交渉が可能となる場合が非常に多いのが現実です。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場について、下記より詳細をご確認ください。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の相場について、下記より詳細をご確認ください。

死亡慰謝料の相場

死亡事故の慰謝料の相場について、下記より詳細をご確認ください。

慰謝料が通常より増額されるケース

交通事故で被害者が受ける精神的苦痛は一律ではなく、実際には状況によって大きく異なります。弁護士基準の場合、以下のように被害者の精神的苦痛が特に大きいと考えられる場合、慰謝料又は休業補償が増額されます。

被害者側の事情

  • 事故によって退職した、廃業した、就職できなくなった
  • 事故にって退学した、留年した、留学や入学ができなくなった

加害者側の事情

  • 無免許運転、飲酒運転、ひき逃げ、危険運転など事故が悪質
  • 虚偽を述べる

逸失利益が認められない、あるいは減額された

外貌醜状嗅覚障害、味覚障害などの後遺障害が残った場合、労働能力が低下しないので「逸失利益」を認めてもらえない可能性があります。また認められたとしても減額されるケースが多数です。

このように逸失利益が減額されると、その分慰謝料を増額して調整されます。これを「慰謝料の調整機能」といいます。

外貌醜状嗅覚障害などで保険会社側から「逸失利益を認めない」といわれた場合、交通事故を弁護士に依頼して訴訟を起こすと慰謝料が数百万円程度上がる可能性があります。

慰謝料の無料相談

弁護士法人サリュは交通事故被害者への支援に積極的に取り組んでいます。慰謝料の適正な金額についてお知りになりたい方がいらっしゃいましたらぜひとも一度、サリュの弁護士の無料相談をご利用ください。

日本全国どこからでもご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。交通事故の慰謝料の相場に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

北海道北海道
東北青森県岩手県秋田県宮城県山形県福島県
関東茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
中部新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県
近畿三重県滋賀県奈良県和歌山県京都府大阪府兵庫県
中国岡山県広島県鳥取県島根県山口県
四国香川県徳島県愛媛県高知県
九州福岡県佐賀県長崎県大分県熊本県宮崎県鹿児島県沖縄県
都道府県から弁護士の無料相談
お問い合わせはお気軽に

交通事故慰謝料のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。

弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。