交通事故の被害者が示談交渉を弁護士に依頼すると、自分で交渉する場合よりも慰謝料が増額されるケースがほとんどです。

もしも今ご自身で示談交渉を進めていて相手から示談金額の提示があったとき、そのまま受諾したら損をしてしまうかもしれません。示談書や免責証書に署名押印する前に、「弁護士基準」による慰謝料の相場を把握しておきましょう。

今回は弁護士に依頼すると慰謝料がどのくらいの金額になるのか、相場をご紹介します。

慰謝料には相場の金額がある

慰謝料とは、被害者が事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

ただ、精神的苦痛は目に見えるものではなく、治療費や看護費用のようにはっきり金額を定められません。かといって人によって慰謝料の金額が違ってしまうと不公平です。

そこで交通事故の慰謝料には、ケースごとの「相場」がもうけられています。同じような交通事故で同じような被害であれば、だいたい同程度の慰謝料が払われるようになっています。

慰謝料の相場は計算基準によって変わる!

実は慰謝料には以下の3種類の計算基準があり、どの基準を適用するかによって慰謝料の相場金額が変わります。

  • 弁護士基準
  • 任意保険基準
  • 自賠責基準

弁護士が適用するのは弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は弁護士が適用する計算基準です。法的な根拠を持つ計算方法であり、裁判所が損害賠償金を計算する際にも適用します。「裁判基準」とも呼ばれます。

3つの基準の中で弁護士基準がもっとも高額になります。

任意保険会社が適用するのは任意保険基準

任意保険基準は任意保険会社が被害者へ保険金を払うときに適用する基準です。それぞれの任意保険会社が独自に定めているので保険会社によって微妙な違いがあります。

金額的には弁護士基準より大幅に低くなります。

自賠責保険は自賠責基準を適用する

自賠責基準は自賠責保険が保険金を計算するときに使う基準です。国が定めているのでどの自賠責保険会社でも一律です。任意保険基準に近い数字となります。

このように、弁護士に示談交渉を依頼するのか被害者が自分で任意保険会社と交渉するのかで適用される基準が異なるので、通常は弁護士に依頼した方が慰謝料の相場が大きく上がります。

慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には以下の3種類があります。

  • 入通院慰謝料

被害者がけがをして入通院による治療を受けたときに発生する慰謝料です。症状固定までの治療期間が長くなると慰謝料が高額になり、同じ治療期間なら通院期間より入院期間の方が増額されます。

  • 後遺障害慰謝料

被害者のけがが完治せずに後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料です。認定された後遺障害の「等級」に応じた金額が支払われます。

  • 死亡慰謝料

被害者が交通事故で死亡した場合に支払われる慰謝料です。本人の分と遺族の分の合計額が遺族へと支払われます。

以下では上記の慰謝料がそれぞれどのくらいになるのか、各基準で比較しながら相場をみていきましょう。

入通院慰謝料の比較

各基準による入通院慰謝料の相場や計算方法は以下の通りです。

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合、通院期間よりも入院期間の方が金額は大きくなります。また「通常程度のけが」と「軽傷、自覚症状のみのむちうち」のケースで相場が異なります。打撲やねんざ、自覚症状しかないむちうち(MRIなどに外相所見が写らないケース)の場合、通常のけがと比べて3分の2程度に慰謝料が減額されます。

【軽傷の場合の慰謝料相場】

入院 1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院356692116135152165176186195
1ヶ月195283106128145160171182190199
2ヶ月366997118138153166177186194201
3ヶ月5383109128146159172181190196202
4ヶ月67955119136152165176185192197203
5ヶ月79105127142158169180187193198204
6ヶ月89113133148162173182188194199205
7ヶ月97119139152166175183189195200206
8ヶ月103125143156168176184190196201207
9ヶ月109129147158169177185191197202208
10ヶ月113133149159170178186192198203209
軽傷の場合の慰謝料相場

【軽傷以上のけがの慰謝料相場】

入院 1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院53101145184217244266284297306
1ヶ月2877122162199228252274291303311
2ヶ月5298139177210236260281297308315
3ヶ月73115154188218244267287302312319
4ヶ月90130165196226251273292306326323
5ヶ月105141173204233257278296310320325
6ヶ月116149181211239262282300314322327
7ヶ月124157188217244266286301316324329
8ヶ月132164194222248270290306318326331
9ヶ月139170199226252274292308320328333
10ヶ月145175203230256276294310322330335
軽傷以上のけがの慰謝料相場

通院頻度が低くなると慰謝料が減額される

弁護士基準の場合、通院期間が長引いて通院頻度が少ないとと「実通院日数×3.5」を治療期間として計算する可能性があります。たとえば「2年間の通院日数が10日」の場合、「35日(10日かける3.5)」となるので「1か月分程度」の通院慰謝料のみが足されることになります。

弁護士基準を適用した場合の具体例

  • むちうち(自覚症状のみ)で5か月通院…79万円
  • 骨折で1か月入院、5か月通院…141万円
  • 頭部損傷で2か月入院、10か月通院…203万円

任意保険基準の場合

任意保険基準は各任意保険会社によって異なるので、一定の数字や計算方法を示すことはできません。ただ弁護士基準と比べると低額になり、3分の2やそれ以下の金額になる可能性があります。次に紹介する自賠責基準と近い数字になるケースもよくあります。

自賠責基準の場合

自賠責基準の場合、以下のように計算します。

4,200円×治療期間

治療期間は、以下の2つのうち「少ない方」を採用します。

  • 治療にかかった期間
  • 実治療日数×2

たとえば3か月治療を受けた場合、通院日数が45日以上あれば「4,200円×90日=378,000円」が支払われます。

一方通院日数が40日であれば「4,200円×80日(40日×2)=336,000円」となります。

自賠責基準の場合、入院期間と通院期間の区別はありません。

後遺障害慰謝料の比較

後遺障害慰謝料の金額は、認定された「等級」によって大きく変わります。等級とは、後遺障害の内容や程度に応じてつけられる後遺障害のレベルのようなものです。同程度の後遺障害の被害者には同程度の賠償金が払われるように、それぞれの症状に等級をつけて対応する慰謝料や逸失利益が払われる制度となっています。

弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の各基準において等級ごとの慰謝料の金額や相場が決まっています。

等級弁護士・裁判基準(赤本)自賠責基準
1級2800万円1100万円(要介護1600万円)
2級2370万円958万円(要介護1163万円)
3級1990万円829万円
4級1670万円712万円
5級1400万円599万円
6級1180万円498万円
7級1000万円409万円
8級830万円324万円
9級690万円245万円
10級550万円187万円
11級420万円135万円
12級290万円93万円
13級180万円57万円
14級110万円32万円

任意保険基準は各任意保険会社によって異なるので明確な数字を示せませんが、自賠責基準に近い数字になるケースが多数です。

弁護士基準を適用した場合の具体例

  • むちうちで14級になった場合…110万円
  • むちうちで12級になった場合…290万円
  • 脊髄損傷で7級になった場合…1,000万円
  • 高次脳機能障害で5級になった場合…1,400万円
  • 遷延性意識障害で1級となった場合…2,800万円

死亡慰謝料の比較

交通事故で被害者が死亡した場合の死亡慰謝料をみてみましょう。

弁護士基準の場合

弁護士基準の死亡慰謝料の金額は被害者の立場によって異なり、被害者に扶養されていた子どもや配偶者などがいると慰謝料が増額されます。

また弁護士基準の死亡慰謝料には本人の慰謝料と遺族の慰謝料が含まれます。

  • 被害者が一家の大黒柱だった場合…2,800万円程度
  • 被害者が配偶者や母親だった場合…2,500万円程度
  • それ以外の場合(子どもや高齢者、独身の男女)…2,000~2,500万円程度

弁護士基準を適用した場合の具体例

  • 妻と子どもがいる会社員が死亡…2,800万円
  • 主婦が死亡…2,500万円
  • 子どもが死亡…2,200万円など

上記はあくまで「目安(相場)」であり、具体的な金額は状況によって異なります。

任意保険基準の場合

任意保険基準は任意保険会社によって異なるので、一律の数字や相場を示すことはできません。弁護士基準に比べると大幅に下がり、1,000万円以上の差額がつくケースも多々あります。ただし次に紹介する自賠責基準よりは高額になるのが通常です。

自賠責基準の場合

自賠責基準の場合、本人の慰謝料と遺族の慰謝料に分けて計算します。

本人の慰謝料は一律で350万円です。

遺族の慰謝料は以下の通りです。

 被扶養者なし被扶養者あり
遺族が1人550万円750万円
遺族が2人650万円850万円
遺族が3人以上750万円950万円

自賠責基準を適用すると、死亡慰謝料は最大でも1,300万円にしかなりません。弁護士基準と比べると半額以下になるケースが多数です。

慰謝料が通常より増額されるケース

交通事故で被害者が受ける精神的苦痛は一律ではなく、実際には状況によって大きく異なります。弁護士基準の場合、以下のように被害者の精神的苦痛が特に大きいと考えられる場合、慰謝料又は休業補償が増額されます。

被害者側の事情

  • 事故によって退職した、廃業した、就職できなくなった
  • 事故にって退学した、留年した、留学や入学ができなくなった

加害者側の事情

  • 無免許運転、飲酒運転、ひき逃げ、危険運転など事故が悪質
  • 虚偽を述べる

逸失利益が認められない、あるいは減額された

外貌醜状や嗅覚障害、味覚障害などの後遺障害が残った場合、労働能力が低下しないので「逸失利益」を認めてもらえない可能性があります。また認められたとしても減額されるケースが多数です。

このように逸失利益が減額されると、その分慰謝料を増額して調整されます。これを「慰謝料の調整機能」といいます。

外貌醜状や嗅覚障害などで保険会社側から「逸失利益を認めない」といわれた場合、弁護士に依頼して訴訟を起こすと慰謝料が数百万円程度上がる可能性があります。

弁護士基準によって適正な慰謝料を獲得する方法

交通事故の慰謝料計算基準には3種類あり、被害者が自分で示談交渉をすると低額な「任意保険基準」が適用されて慰謝料が減額されます。

適正な慰謝料を受け取るため、以下のように対応してみてください。

弁護士に示談交渉を依頼する

もっとも良いのは弁護士に示談交渉を依頼する方法です。弁護士が示談交渉を進めるときには「弁護士基準」で交渉をするので、任意保険基準より高い慰謝料を受け取れます。

被害者が自分で示談交渉を進めて保険会社から低額な慰謝料の提示を受けたとき、弁護士に依頼すると、後遺障害も含めれば、慰謝料が2倍~3倍以上になるケースが少なくありません。

示談案の提示を受けたときや相手の保険会社の言い分に納得できないときには、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談してみましょう。

裁判を起こす

弁護士に依頼せずに弁護士基準(法的な基準)を適用するには裁判を起こす必要があります。裁判を受ける権利は誰にでもあります。ただ弁護士なしで裁判を起こすと十分な訴訟活動ができずに不利になってしまうおそれが高まります。裁判をするにしても、結局は弁護士に依頼すべきといえるでしょう。

調停やADRを利用する

調停やADRを利用すると、弁護士基準に近い計算をしてもらえるので被害者が自分で示談交渉するよりは慰謝料が増額される可能性があります。ただし必ずではありませんし、ADRの担当者は被害者の味方をしてくれるわけではないので、被害者が不安を感じるケースも少なくありません。調停やADRを行う際にも弁護士をつけている方が安心といえるでしょう(弁護士がつけば事故態様や受傷に争いがない限り、弁護士基準が適用されるのが通常です)。

当事務所では交通事故被害者への支援に積極的に取り組んでいます。慰謝料の適正な金額についてお知りになりたい方がいらっしゃいましたらぜひとも一度、ご相談ください。