交通事故の治療で、整形外科と整骨院・接骨院の両方行っても良い?
お体のために良いのであれば、体のために両方通っても良いでしょう。
ただし、費用は、整形外科の主治医が、整骨院・接骨院との併用の必要性を認めている場合に限って認められるに過ぎません。
整形外科は医師が診断書を書けますが、整骨院の柔道整復師は医師ではないので後遺障害診断書など、診断書はかけません。また、裁判で整骨院の必要性が否定された場合、整骨院に保険会社が払った施術費の金額が慰謝料から引かれることもあります。
整骨院や接骨院にだけ通って整形外科には通院しなくなると後遺障害等級認定の際に不利益を被ることがありますので、整骨院に行っているから・・・という理由で、整形外科への通院をやめないようにしましょう。整骨院に通う場合には、裁判の結果によっては、その施術費が自己負担となることもあることを意識して通いましょう。
できるだけ整形外科の主治医に、整骨院などに通うことについての指示や同意をもらっておくようにしましょう。