死亡事故の被害者遺族は何をすればいいのでしょうか。
加害者への損害賠償請求
誰が請求できるのか、を確認する
誰が請求するか
被害者の相続人が加害者に対して損害賠償請求を行うことになります。
相続人の確定方法
相続人の確定方法については「相続人は誰?弁護士がまとめた相続順位と相続権利を持つ親族」で弁護士がわかりやすく解説しています。被害者本人の損害を加害者に損害賠償請求できるのは、被害者の相続人ですので、損害賠償請求のためにも相続人を確定する必要があります。
※ 近親者に固有の慰謝料もあります
ただし、相続人でない場合でも近親者には固有の慰謝料を請求できる(民法711条。請求権者は被害者の父母、配偶者および子。)場合がありますので、相続人でない場合も、固有の慰謝料を請求できる場合は、加害者に請求します。
どのような費目を請求できるのか、を確認する
加害者に損賠賠償請求できる費目
死亡するまでの間にかかった医療費や付添看護費、交通費等が請求できます。加えて、下記の費目も加害者に請求できます。
・葬儀関係費
詳しくは「交通事故でご家族が亡くなられた場合(死亡事故)に、加害者へ請求できる葬儀関連費用の相場は?」をご覧ください。
・慰謝料
詳しくは「交通事故でご家族が亡くなられた場合(死亡事故)の、慰謝料の相場は?」をご覧ください。
・逸失利益
逸失利益とは、交通事故で死亡しなければその生涯に得られたであろう将来の利益のことです。
逸失利益 = 基礎収入(年収)✕ (1-生活費控除率)✕就労可能年数に対応するライプニッツ係数
で計算します。
生活費控除率は、一家の支柱の場合は30~40%、女性(主婦・独身・幼児等を含む)は30%、男性(独身・幼児等を含む)は50%が目安となり、事案により変動します。
基礎収入(年収)は被害者の方の基礎収入(年収)です。この金額の大きさにより逸失利益は大きく変動します。
具体的に死亡事故での逸失利益がどのくらいになるのか、サリュでは無料相談のときにわかりやすくご説明しています。お気軽に弁護士による無料相談をご利用ください。こちらからお申込み頂けます。
その他の手続き
通夜・葬儀など
通夜や葬儀などについては、交通事故以外を原因として亡くなった場合と異なることはありません。加害者や加害者が契約する保険会社から連絡があって通夜や葬儀への参列を希望したり、被害者の遺族にお詫びに出向きたいと連絡をしてくる場合がありますが、受け入れるかどうかは遺族のご意向次第で決定されて大丈夫です。もし対応にご不安があればサリュにご相談ください(無料相談受付 0120-181-398 平日10:00~17:00 )。
相続手続き
死亡事故の被害者遺族は、交通事故の損害賠償と同時に相続の問題にも向き合わなければいけません。弁護士法人サリュは交通事故の損害賠償をサポートするだけでなく相続もサポートさせて頂いております。弁護士による無料相談を実施していますので、わからないことやご不安があれば、お気軽にこちらからご相談ください。
被害者がお亡くなりになった後に行う相続手続きの一覧
1 死亡届出の提出
2 火葬許可申請書の提出
3 世帯主の変更
4 健康保険の資格喪失届出
・協会けんぽ(全国健康保険協会)
・国民健康保険
・後期高齢者医療保険
5 国民年金・厚生年金の資格喪失届出
・国民年金
・厚生年金
・年金受給権者死亡届の提出
6 住民票の除票の取得
7 遺産分割前の預貯金の払戻し(※必要があれば)
8 その他の相続の手続き
「死亡後に必要な届けや手続きの一覧と届出先・必要なもののまとめ:最新版」で、各項目について期限や提出先、提出書類などについて、弁護士がわかりやすく詳しく解説していますのでぜひごらんください。
弁護士がまとめたこちらの記事をリストとしておくと、スムーズに相続に対処することが出来ます。各手続きの期限や必要なものもまとめていますので、ご活用ください。
その他、相続についてご不明な点は、弁護士が教える正しい遺産相続の流れをご覧ください。
相続に関する弁護士の無料相談のお申込みはこちらから可能です。

刑事裁判への参加について
被害者参加制度
加害者が起訴された場合、ご遺族が刑事裁判に参加して意見を述べたり、被告人に質問をしたりすることができる「被害者参加制度」があります。怒りや悲しみの気持ちを陳述したり、加害者の刑罰についていけんを述べることもできます。
参加申出の手続き
被害者参加制度を利用するには参加申出の手続きが必要です。弁護士法人サリュは、死亡事故の被害者参加も無料でフルサポートしています。制度についてわからないことがあればわかりやすく説明し、加害者の刑罰について意見を述べるのを弁護士がご遺族に代わってするなど被害者参加の手続きを全面的に無料でサポートしています。