症状固定からの流れは?
症状固定とは
症状固定とは、治療を継続しても一進一退の状態が続き、それ以上回復が期待できなくなった状態をいいます。そして症状固定となった日を、症状固定日と言います。例えばむち打ちで後遺症(後遺障害)が残ってしまった場合は、事故から3カ月から6ヶ月後の頃に医師が症状固定日を判断することが多いです。
症状固定後の治療費は請求できる?
症状固定後の治療費は、原則として認められず、加害者に請求できません。ただし、重い後遺障害が残っていて治療を継続しないと症状が悪化するおそれがある場合など、例外的に認められる場合もあります。
後遺障害等級認定の申請手続き
症状固定と診断されると、次に後遺障害等級認定の申請手続きに入ります。後遺障害等級認定を受けるために、医師に「後遺障害診断書」(自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)を作成してもらいます。
(1)後遺障害診断書の作成
後遺障害診断書には、見出しに「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」と書かれており、項目としては、受傷日時、症状固定日、入院期間、傷病名、既存障害、自覚症状、精神・神経の障害、他覚症状および検査結果、胸腹部臓器・生殖器・泌尿器の障害、眼球・眼瞼の障害、聴力と耳介の障害、鼻の障害、そしゃく・言語の障害、醜状障害、脊柱の障害、運動障害、体幹骨の変形、上肢・下肢および手指・足指の障害、障害内容の増悪・緩解の見通しなどの記入欄がありますので、該当する部分を医師に記入してもらいます。
この後遺障害診断書は後遺障害等級認定において極めて重要です。たまにほとんど記載してくれない医師もいらっしゃいますが、本来認定を受けるべき後遺障害等級が認定されないということもありえますので、特に自覚症状や他覚的初見はきちんと詳細に記載して頂く必要があります。
後遺障害等級認定の申請手続き
医師に後遺障害診断書を書いてもらったら、次に申請手続きに入ります。後遺障害等級認定の方法は2つあります。①事前認定と、②被害者請求です。いずれの場合も損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)で認定をしてもらいます。
- 事前認定
事前認定とは、被害者が後遺障害診断書を作成して加害者側の任意保険会社に渡すだけで、あとは加害者の任意保険会社が必要書類を揃えて損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定の申請手続きをしてくれる方法です。
事前認定は被害者にとってとても簡単で楽だというメリットがあります。反面で、損害保険料率算出機構に提出する資料のコントロールができないというデメリットがあります。
- 被害者請求
被害者請求とは、加害者の任意保険会社を通さずに、被害者自身で損害保険料率算出機構に後遺障害診断書や医証などの資料を集めて提出し、後遺障害等級認定を受ける方法です。適切な等級認定を受けるための医証(レントゲン画像、MRI画像、そのほか、場合によっては医師の意見書など)を揃えて提出することは、手間がかかるというデメリットはありますが、反面、適切な等級認定を受ける可能性を高めるというメリットがあります。
被害者側専門の弁護士法人サリュでは、基本的に被害者請求を行って被害者が適切な後遺障害等級認定を受けられるよう最善の努力を行っています。業界トップクラスの実績・経験から被害者請求でのポイントも熟知しております。もし事前認定で後遺障害等級認定が非該当とされた場合でも、異議申立で等級が獲得できそうかどうかの見通しや、その後被害者としてどうすればよいかベストな方法をアドバイスさせて頂くことができます。お気軽に無料相談にいらしてください。

示談交渉
後遺障害の等級が決まれば、損害額の計算をして、最終的な損害賠償金について話し合う示談交渉に入ります。通常は加害者の任意保険会社から賠償金の提示があります。
示談とは裁判手続きによらずに当事者間で解決する契約のことです。示談が成立すると当事者は示談書に記載された金額以外の賠償は受けることができなくなってしまうので、示談書にサインをする前に、できるだけ弁護士に内容や金額を確認してもらうのが良いでしょう。
注意しなければいけないので、保険会社から提示のある示談金が、実は相場より低いことが非常に多いということです。
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